建築物などの新築・増築・改築などをするときには、建築工事届・建築確認申請書等を提出して、その計画が建築基準法に適合しているかどうか、建築主事が置かれている特定行政庁の確認を受けなければなりません。 上北地域県民局地域整備部建築指導課へ申請を行う必要がありますので、申請書を上北地域県民局へ提出してください。
都市計画法第4条第12項における開発行為を、都市計画区域内3,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上で行う場合、「都市計画法」・「東北町開発行為等の規制に関する規則」に基づき、東北町長の許可が必要になる場合があります。詳しくは企画課までお問い合わせください。
建築物などの新築・増築・改築や土地の造成などを行おうとするとき、関係法令などの規定による手続きが必要であったり、制限を受けたりする場合がありますので、詳しくは企画課(本庁舎2階)までお問い合わせください。