都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、道路・公園・下水道など都市施設の整備と土地区画整理事業・市街地再開発事業などの市街地開発事業を総合的に計画し実施するとともに、市街化区域・市街化調整区域の区域区分、地域区域の指定および開発許可制度の運用等による適正な土地利用の規制により、良好な市街地形成を誘導し国土の均衡ある発展を図ることを目的としています。
都市計画区域とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、一体の都市として整備、開発、保全する必要がある地域です。
無秩序な市街化を防ぎ、計画的なまちづくりをするため、都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」、「区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)」に区分されます。東北都市計画および上北都市計画は「区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)」となります。
快適で住み良い環境づくりを行い、住居・商業・工業などの適性配置による機能的な土地利用を実現するため、12種類の用途地域を定めています。
各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築できる建築物の用途については様々な制限があります。
詳しくは、企画課(本庁舎2階)までお問い合わせください。
●用途地域による建築物の用途制限の概要 → 一覧表へ
●東北都市計画図 → 東北都市計画図【PDF】