東北町在住で、町外の未移行幼稚園、認可外保育施設、一時預かり事業(預かり保育)を利用される方について、事前に東北町から「施設等利用給付認定」を受けることで、満3歳から5歳までの施設利用料が国の定める上限まで無償となります。
町外の未移行幼稚園、認可外保育施設、一時預かり事業(預かり保育)利用者は、この案内をよく読んで「施設等利用給付認定」の申請をしてください。
なお、「認定開始日」は東北町で申請書を受理した日より前にさかのぼることはできません。
利用料の支払いについては、利用者の利便性向上のため、町が施設に支払う「法定代理受領」の方式で支払いを行います。
○施設利用料
町から施設等利用給付認定を受けた町外の未移行幼稚園を利用されている児童(1号認定)は、満3歳から5歳までの教育時間の利用料が無償になります。また、入園料は月割り(入園料÷在籍月数)を行い、無償化の対象とします。
無償化の対象とならないもの
通園送迎費、食材料費、行事費などの施設が実費徴収しているものは、負担していただきます。ただし、副食費(おかず、おやつ等)は東北町の「保育所等副食費無償化事業」により月の上限額4,800円まで無償となります。
○預かり保育利用料の無償化
4月1日時点で3歳から5歳の児童であり、町から保育の必要性の認定を受けた場合は、預かり保育の利用料も無償化の対象になります。
満3歳児(4月1日時点で2歳)の児童については、住民税非課税世帯で、なおかつ町から保育の必要性の認定を受けた場合のみが無償化の対象になります。
○無償化の上限額
・教育時間の無償化の上限金額は以下のとおりです。
月割りの入園料と毎月の利用料を合わせ「月額25,700円」までが無償化の対象。
・預かり保育の無償化の月額上限金額は以下のとおりです。
(4月1日時点で3歳から5歳の児童)
「月額11,300円」と「月の利用日数×450円」のいずれか少ない額
(満3歳(4月1日時点で2歳)の児童)※住民税非課税世帯
「月額16,300円」と「月の利用日数×450円」のいずれか少ない額
○必要な手続き
①事前に町の認定を受ける必要がありますので。「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号・第2号・第3号)」に必要事項を記入し、入園先の施設に提出してください。
【様式第1号】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号・第2号・第3号)【PDF】
②預かり保育も利用する方は、保育を必要とする理由を確認しますので「保育の必要な理由について確認できる書類(会社勤めの方は就労証明書、それ以外の方は保育を必要とする事由申立書と必要書類)※ページ最下部に掲載」を①の申請書と併せて提出してください。
就労証明書【PDF】
※保護者に保育を必要とする理由がない場合は、預かり保育の利用料は無償化の対象外となります。
○施設利用料
2号認定(4月1日時点で3歳から5歳の児童)を受けて保育施設を利用する児童について、利用料が無償になります。
3号認定(0歳から2歳)についても、住民税非課税世帯を対象に、利用料が無償になります。
無償化の対象とならないもの
通園送迎費、食材料費、行事費などの施設が実費徴収しているものは、負担していただきます。
ただし、副食費(おかず、おやつ等)は「東北町保育料等無償化事業(保育所等副食費無償化事業)」により月の上限額4,800円まで無償となります。
延長保育の利用料は、無償化の対象外となります。
○無償化の上限額
利用料の無償化の上限金額は以下のとおりです。
(4月1日時点で3歳から5歳の児童)
「月額37,000円」が無償化の上限額となります。
(0歳~満3歳(4月1日時点で2歳)の児童)※住民税非課税世帯
「月額42,000円」が無償化の上限額となります。
※上記に該当しない課税世帯の0歳~2歳の子どもの保育施設利用料については「東北町保育料等無償化事業(3歳未満児保育料無償化事業)」により上限額28,000円まで無償となります。
○必要な手続き
①事前に町の認定を受ける必要がありますので。「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号・第2号・第3号)」に必要事項を記入し、下記②、③と併せて福祉課に提出してください。
【様式第1号】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号・第2号・第3号)【PDF】
②「保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式2号)」(町内保育園を申し込まない理由)
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式2号)【PDF】
③保育を必要とする理由を確認しますので「保育の必要な理由について確認できる書類(会社勤めの方は就労証明書、それ以外の方は保育を必要とする事由申立書と必要書類)※ページ最下部に掲載」
※保護者に保育を必要とする理由がない場合は、給付認定を受けることができません。
○保育を必要とする理由
事由 | 添付書類 | |
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1 | 就労されている方 | 就労証明書(就労内定の場合はその証明を受けて下さい) |
自営業の場合 | 就労申告書、自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、 開業届等) | |
2 | 出産前後の方 (出産前8週間・後8週間に限る) |
母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ) |
3 | 就学 | 在学証明書(入学予定の場合は合格通知等) |
4 | 疾病 | 診断書 |
5 | 障がい | 障がいによる手帳等の交付を受けている方 →身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し 交付を受けていない方 →診断書 |
6 | 介護等 | 申立書及び介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し等) |
7 | 求職中 | 求職活動中であることを証明するもの(求職活動申出書) |
8 | 認可外保育施設の利用を希望される方 | 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第2号) |