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保育所・認定こども園入所案内

1.保育所・認定こども園等の利用方法について

①東北町に次の申請を行います。
 保育所及び認定こども園の利用希望の申込み

②申請者の希望や保育所・認定こども園(保育所部分)等の状況により、東北町が利用調整を行います。

③東北町から支給認定証と入所承諾書等が通知されます。
 ※4月入所希望の場合、支給認定証の交付は3月頃になります。

④認定こども園に決定した方は、園と契約となります。


2.「保育の必要性」の認定について

認定区分 対象年齢 希望する保育・教育の形態 利用先
1号認定
(教育標準時間認定)
満3歳以上 教育のみを希望していて、保育の必要がない場合 幼稚園
認定こども園
2号認定
(保育認定)
満3歳以上 「保育を必要とする事由」
(次ページ参照)に該当し、保育所等での保育を希望される場合
保育所
認定こども園等
3号認定
(保育認定)
満3歳未満

3.保育料について

東北町に住所を有する全年齢児クラスの保育料が無償化されています。
3歳以上及び3歳未満で非課税世帯の保育料無償化に加え、令和6年9月1日より、県と町で行う「青森県学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金」を活用し、0歳~2歳児の保育料が無償化となりました。(要申請)

4.保育所・認定こども園での保育(2・3号認定)の利用を希望する場合 

保育所や認定こども園での保育を希望される場合の保育認定(2号認定、3号認定)に当たっては、以下の3点が考慮されます。


①保育を必要とする事由

次のいずれかに該当することが必要です。


  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的に全ての労働を含む)
  • 妊娠、出産(おおむね出産予定月の前後3か月)
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含む)※1
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として東北町が認める場合

※1 求職活動中の場合でも入所申込みはできますが、入所期間は3か月となります。(更新は一度のみ、最大180日)


②保育の必要量(保育時間)

就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。


a 「保育標準時間」利用 フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
※想定される月の就労時間はおおむね120時間以上
b 「保育短時間」利用 パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
※想定される月の就労時間はおおむね48時間以上120時間未満

1ヶ月の就労時間が120時間に満たないもののシフト制勤務や通勤時間等の理由により、保育標準時間の認定をうけることもできます。


③「優先利用」への該当の有無

ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。

5.認定こども園の教育部分(1号認定)の利用を希望する場合

認定こども園(1号認定)を利用される場合、利用希望施設の設定する受付期間に各施設の申請書にて利用申請をしてください。

6.入所児童の選考について

保育施設入所申込者が、当該保育施設に入所できる児童の数を超える場合には、保育施設入所選考基準に基づき公正な選考を行い、保育を必要とする度合いの高い順(保育施設入所選考基準から算出される選考点数の高い順)に入所児童を決定する。ただし、特別な事情がある場合には、状況を総合的に判断し、町長が決定するものとする。


保育所入所選考基準

①保育を必要とする事由 基準点数
就労
妊娠・出産
保護者の疾病・障害(常時病床、要長期加療1、2、A、B級の場合) 10
保護者の疾病・障害(上記以外の場合)
同居親族等の介護・看護
災害復旧 10
求職活動
就学
虐待やDVのおそれがあること 10
育児休業取得時に、既に保育を利用していること


②家庭の状況等 調整点数
前年度からの継続入所 +5
兄弟姉妹が入所中の新規児童 +5
ひとり親世帯 +3
祖父母等による養育世帯 +3
生活保護世帯 +2
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 +3
月の就労時間が64時間未満 -1
日中子どもの面倒を見ることのできる同居の65歳未満の祖父母がいる場合 -2

この表の適用にあたっては、まず、「①保育を必要とする事由」に応じて基準点数を決定し、次に「②家庭の状況等」に応じて調整点数を決定する。決定した基準点数と調整点数を合算したものを、当該児童の選考点数とする。
【計算方法】「①保育を必要とする事由の基準点数」+「②家庭の状況等の調整点数」=選考点数

7.入所申込みの受付について

《受付期間》

申請は年間を通して受付しています。

ただし、4月から入所を希望される場合は、1月上旬から下旬にかけて受付します。

※年度途中の入所の場合は、入所希望月の前月20日までに申請書等を提出ください。


申込先:東北町役場福祉課・各保育所・認定こども園

8.入所申込みに必要な書類について

入所の申込みには、次の書類が必要です。

必要書類 備考
施設型給付費等支給認定申請書(兼)保育施設利用(調整)申請書・保育児童台帳 児童1人につき1枚記入し、提出してください。
就労証明書または
保育を必要とする事由証明書
父母それぞれのものが必要です。
※希望する保育施設に定員以上の申込みがあった場合、入所選考の為、同じ世帯の入所年度4月1日現在65歳未満の祖父母の証明書も必要となります。

※東北町へ転入された方は、転入前の市町村から所得課税証明書の提出をお願いする場合も あります。その際は、福祉課からご連絡します。


施設型給付費等支給認定申請書(現況届)(兼)保育施設利用(調整)申請書・保育児童台帳【PDF】

施設型給付費等支給認定申請書(現況届)(兼)保育施設利用(調整)申請書・保育児童台帳(記入例)【PDF】

就労証明書(就労している方)【Excel】

保育を必要とする事由申立書(就労以外の方)【PDF】

保育を必要とする事由申立書(就労以外の方)記入例【PDF】

9.その他入所に関して

  1. 0歳児の入所受入れに関しては保育所によって異なりますので、「保育所及び認定こども園一覧」をご確認ください。
  2. 障害児保育を希望される場合は、各保育施設又は福祉課へご相談ください。
  3. 延長保育等を希望される場合は、時間や料金等を入所希望の保育所・認定こども園へご確認ください。
  4. 求職活動中の場合でも入所申込みはできますが、入所期間は3か月となります。(更新は一度のみ、最大180日)入所後3か月以内に勤務先等を確定し、新たに保育を必要とする事由証明書を提出してください。3か月を経過しても就業されない場合は退所していただく場合があります。
  5. 勤務先等の都合により、町外の保育所や認定こども園への入所を希望することもできます。希望する場合は他市町村へ協議する必要がありますので、お早めに福祉課までご相談ください。
  6. 保護者が保育所・認定こども園(保育認定)等へ入所できる基準に該当しなくなった場合や、保育施設長の行う保育上の指示に従わない場合は、保育所を退所していただくことがありますので御理解ください。
  7. 町外へ転出される場合は、退園手続が必要です。
    ※引き続き同じ保育所・認定こども園への入所を希望される方は、転出先で新たに入所手続が必要です。

その他詳しいことは、各保育所・認定こども園及び、役場福祉課までお問い合わせ下さい。

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