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東北町結婚新生活支援事業について

東北町では、まちへの移住・定住及び少子化対策の推進を目的として、東北町結婚新生活支援事業を実施しております。
本事業は、婚姻に伴う経済的な負担軽減を図るため、町内に居住する新婚世帯を対象として、住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用に対して補助金を交付いたします。

1 補助金額等について

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに補助対象経費の費用を支払った金額に対して補助金を交付します。補助金の上限額は次のとおりです。

(1) 夫婦共に29歳以下の世帯            上限額 60万円

(2) 夫婦共に30歳以上39歳以下の世帯       上限額 30万円

※年齢は、婚姻日時点における年齢となります。

2 補助対象経費について

補助対象となる経費等は、次のとおりです。

(1) 住宅取得費用
・住宅の新築に要した費用
・新築住宅又は中古住宅の購入に要した費用
※土地購入費用等は対象外

(2) 住宅リフォーム費用
・住宅の機能の維持又は向上を図るために業者が行う修繕工事、増改築工事、設備更新などに係る費用※外構工事や家電製品の購入費用等は対象外

(3) 住宅賃借費用
・婚姻日以降に民間賃貸住宅(アパート等)の借上に要した費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)※生活保護法による家賃補助や勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その住宅手当等を差し引いた後の金額が対象経費となります。
※駐車場代や火災保険料等は対象外

(4) 引越費用
・婚姻に伴う引越であって、引越業者又は運送業者への支払に係る費用
※不用品の処分費用やクリーニング費用等は対象外

3 補助対象世帯について

(1) 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの期間に婚姻届が受理された新婚世帯。

(2) 婚姻後、夫婦共に東北町に住所を有していること。

(3) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であって、夫婦の世帯所得が500万円未満であること。

(4) 補助対象となる住宅等が東北町内にあり、その住宅等に居住していること。

(5) 夫婦の双方または一方が、過去に東北町結婚新生活支援事業における補助金又は他自治体において同様の趣旨による補助金の交付を受けていないこと。

(6) 東北町に2年以上継続して定住する意思があること。

(7) 町内会に加入している世帯であること。

(8) 夫婦共に市区町村税に滞納がないこと。

(9) 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に規定する暴力団員でないこと。

4 新婚世帯の所得の算出方法について

(1) 申請時点における直近の所得証明書を基に夫婦の所得を合算して算出します。

(2) 貸与型奨学金を返済中の場合は、(1)で算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。

5 注意事項について

(1) 補助金の交付ができる回数は、同一世帯に対して1回限りとします。

(2) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたときや要件を満たさなくなった場合などは、補助金の交付の取り消しや補助金の返還を命じる場合があります。

6 申請手続等について

(1) 補助金の交付を受ける場合は、申請書等の提出が必要となります。

(2) 住宅取得、住宅リフォーム、引越し等について、支払いが完了した日以降に申請書及び関係書類等を東北町役場企画課へ提出してください。

(3) 交付申請は、令和7年4月1日から令和8年2月末日までに行ってください。

(4) 申請に必要な書類等について、7 申請書類等にある様式をダウンロードしてご利用ください。

7 申請書類等について

申請手続きに必要な書類等についてダウンロードしてご利用ください。

(1) 補助金交付申請書【PDF】

(2) 住宅手当等支給証明書【PDF】

(3) 町内会加入証明書【PDF】

(4) 誓約書【PDF】

(5) 補助金実績報告書【PDF】

(6) 補助金交付請求書【PDF】

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