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軽自動車Q&A

Q1. 下取りに出した車の納税通知書が届きました。なぜですか?

A1. まず名義変更の手続きが終わっていることかを確認してください。下取りに出した業者に手続きを依頼した場合、手続きが完了していることを確認してください。手続きが終わっていない場合や、手続きが4月2日以降になされた場合は、税金は前の所有者にかかることになります。業者と相談の上、納めてください。
また、名義変更の際、青森県の軽自動車協会を通して手続きをしたのか確認してください。青森県の軽自動車協会を通さないで県外の方へ名義変更をした場合、必ず登録のある市町村へ税止めの申告をしなければなりません。そのような手続きをしたのかどうか確認してください。


Q2. 年度の途中で軽自動車を廃車したのですが、税金は還付になるのですか?

A2. 軽自動車には月割り制度がありませんので、年の途中で廃車されても還付されません。
4月1日の時点で軽自動車の所有者だった方に、今年度分の税金を全額納めていただくことになります。


Q3. 町外へ転出、町外から転入した場合、何か手続きは必要ですか?

A3. 原動機付自転車、小型特殊自動車であれば転出の場合廃車の手続き、転入の場合新規登録の手続きが必要になります。こちらの手続きは、税務課または税務課分室でできます。
軽二輪、軽四輪であれば軽自動車協会連合会青森県事務取扱事務所八戸支所、二輪の小型自動車であれば陸運支局八戸自動車検査登録事務所で、住所変更・標識変更などの手続きが必要です。費用はかかりますが自動車屋さんを通して手続きをすれば簡単です。


Q4. 郵便局で税金を納めましたが、車検用納税証明書は送られてきますか?

A4. 送られません。車検用納税証明書発行の申請をしてください。県外から税金を納める場合、郵便局を利用していただいておりますが、その場合、車検用納税証明書は添付されておりません。車検用納税証明書発行の申請が必要になります。


Q5. 口座振替にしたいのですが、手続きはどうしたらいいのですか?

A5. 預金通帳と届出印を用意し、町内の金融機関・郵便局でお申し込みください。(申込日により、翌年度からの口座振替になる場合もありますので、ご了承ください)なお軽自動車を複数お持ちの場合は、軽自動車(バイクを含む)のすべてが口座振替の対象となります。
また、口座振替された車両の車検用納税証明書は、領収書とともに6月に郵送されます。


Q6. 何年も前から軽自動車を持っていないのに軽自動車税が口座振替されました。どうしてですか?

A6. 口座振替の手続きをした際、家族の方の軽自動車税も世帯主から口座振替するように手続きをしている可能性があります。
こんな例があります。口座振替の手続きをした際、世帯主の口座から娘の軽自動車税も口座振替にしていました。娘は結婚しましたが、変更手続きをしなかったため何年間も父親の口座から軽自動車税が納付されていました。家族の中で異動があったらすぐ変更の手続きをしましょう。変更手続きは電話ではできません。利用されている金融機関に行って口座振替依頼書でやめる手続きをしてください。その際口座振替に使用している印鑑と通帳を忘れずに持参してください。
なお、廃車手続きをしていない可能性もあるので税務課へお問い合わせください。



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 税務課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4459(直通) Fax : 0176-58-1200

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