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固定資産税Q&A

Q1. 土地の評価額が下がっているのに、税金が前年より上がっているのは何故ですか?

A1. 土地の課税標準額でも述べていますが、宅地の評価方法が路線価方式に変わったことにより高くなった宅地の価格に対して、納税者に負担をかけないようにするため、前年の評価額に一定の率をかけ、毎年少しずつ本来の評価額に近づけるように、宅地の税負担の調整措置がなされています。評価額が下がっているのに税額が上がっているのは、本来の評価額が課税標準額より高いため、その額に近づけようと課税標準額が上がっているためです。


Q2. 土地の評価額を知りたいのですが?

A2. 特定の土地に対して(字●● △△番□)の価格は教えることはできません。自分の持っている土地なら、毎年、納税通知書と一緒に送付される課税明細書に記載されています。
ただし、「字●●の畑の価格が知りたい」等の場合でしたら、1㎡あたりの価格を教えることはできます。
また、宅地については所在地番を教えていただければ、その土地の算定の基となる路線価を教えることはできます。


Q3. 土地を来年宅地にする予定です。税金はいくらになりますか?

A3. 正確な税金を求めるためには、その宅地の課税標準額を算定しなければなりませんが、その課税標準額を求めるためには、①土地の評価額の算定を行い、②税負担の調整措置の計算をしなければなりません。どちらの計算にも時間がかかります。そのため、近傍地より大雑把な税額をお答えすることができますが、あくまで参考程度にとどめてください。


Q4. 隣地との現地の境界がどこなのか知りたいのですが?

A4. 土地と土地の境界(筆界といいます)の争いに利権が絡むことが多いことから、町は町民に対する公平さから、筆界を現地に印す(現地復元といいます)ことはできません。その場合は、司法書士・土地家屋調査士または法務局に相談してください。

家屋について

Q1. 私は木造2階建て住宅を新築して今年で4年目になりました。ところが昨年度にくらべて急に今年度分の固定資産税が高くなりましたが、どうしてですか?

A1. 新築住宅の場合、一定の要件を満たしていると、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が一戸あたり120㎡分まで2分の1に軽減する特例があります。あなたの場合は、木造住宅ですので3年間の適用期間が昨年で終わりました。したがって今年からは減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。


Q2. 今年5月に今まで住んでいた住宅を取り壊し、11月に建て替えました。今年の家屋の税額はどうなるのでしょうか。

A2. 固定資産税は,毎年1月1日現在の土地,家屋の状況で課税されますので、1月1日以後に家屋を取り壊したとしても税額が減額されることはありません。また,同様に1月1日以後に完成した家屋について,年度途中から課税されることもありません。


Q3. 住宅を取り壊したのですが,何か手続きは必要でしょうか。

A3. 税務課への届け出が必要となります。また,登記をしている家屋については,法務局へ滅失登記の手続きをすることも必要となります。


Q4. 私の住んでいる家屋は,年々古くなっていきますが,なぜ家屋の税額は下がらないのですか。

A4. 家屋の評価額は,「再建築価格」に「経年減点補正率」をかけて求めます。
家屋の評価額は、3年に一度、評価の見直しを行いますが、「再建築価格」は家屋が古くなっても、現在の建築物価により再建築したものとして計算されるため、 建築物価の上昇が加味されます。 このとき、古くなったために価値の下がる割合よりも物価の上昇が激しい場合には、前年度の評価額を上回ってしまうことがあります。
ただしその場合には、前年度の評価額に据え置くこととされています。このような理由で、住宅の固定資産税が 下がらないという状況がでてきます。

償却資産について

Q1. 償却資産の対象とならない資産は、どのようなものがありますか?

A1. 次のようなものがあります。

  • 自動車税・軽自動車税の課税対象であるもの
  • 無形減価償却資産(漁業権、鉱業権、特許権等)
  • 棚卸資産
  • 書画・骨董(複製品等で、単に装飾目的で使用されるものを除きます)
  • 生物(観賞用、興行用等の生物を除きます)
  • 取得価格20万円未満で3年間の一括償却を選択したもの

Q2. 申告をしないとどうなりますか?

A2. 正当な理由無く申告されない場合は、地方税法第386条および町税条例75条の規定により過料が科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収される場合がありますので、必ず期限までに申告をお願いします。


Q3. 前年と資産の内容に変更がない場合、申告をしなければなりませんか?

A3. 地方税法第383条の規定により償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産について申告する義務があります。前年と資産の内容に変更がない場合でも、必ず期限までに申告をお願いします。

固定資産税について

Q1. 東北町に資産を持っていますが、納税通知書が届いていないのですが?

A1. 2つの場合が考えられます。1つは、資産が免税点(固定資産税を納める人の項をお読みください)未満のため、課税されない場合。もう1つは、町外の方で住所を移転された場合です。町外の方が住所を移転されても、東北町には移転の通知が来ないため、前住所で納税通知書を送ることになり、宛先不明で戻ってきます。郵便局で転送をかけている場合でも、期限が過ぎると転送されなくなる場合がございますので、住所を移転される場合は、税務課資産税係まで郵便か電話でご連絡ください。


Q2. 県外に住んでいるのですが、東北町に資産があるかどうか確認したいのですが?

A2. 電話でのご質問に対しては、相手が所有者であるか確認できませんのでお答えできません。郵送で資産証明書等の申請をしてください。


Q3. 土地(家屋)を売ったので、今年度の税額が減少するはずですが?

A3. 固定資産税を納める人の項でも述べていますが、その年の1月1日にその資産を持っている人に対して税金がかかります。年の途中で資産を手放したとしても、税額は変更されません。ただし、来年度の税額には反映されます。



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 税務課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4459(直通) Fax : 0176-58-1200

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