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個人住民税に関するQ&A

Q1. 亡くなった夫の町・県民税は支払わなければならないのでしょうか。

A1. 町・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、東北町に住んでいる人に対して前年中(1月1日~12月31日)の所得などに基づき税額計算され課税されます。
したがって、1月1日以降に亡くなられた方についても税額計算を行い、課税された場合は、その年度分の税額を納めていただくことになります。
亡くなられた人の町・県民税の納税については、相続された人(家族など)がその納税義務を引き継ぐことになります。


Q2. 私は、1月18日に東北町から他市へ引っ越しました。私の今年の町・県民税は、どちらの市町村へ納めるのですか?

A2. 町・県民税は、1月1日(賦課期日)現在にお住まいの市町村で課税されることになっています。
したがって、年の途中で他の市町村に引っ越しされても、その年の住民税は1月1日現在にお住まいの市区町村にその年度分の税額をすべて納めていただくことになります。


Q3. 遺族年金は課税されますか?

A3. 遺族年金は非課税所得とされておりますので、課税対象とはなりません


Q4. 生命保険金を受け取ったときは?

A4. 生命保険金を受け取った場合は、その保険契約において保険金等受取人と保険料負担者と被保険者が誰であるのかによって、所得税および住民税の対象となるのか、それとも、贈与税等の対象となるのかが異なります。その関係は以下の表を参考にしてください。


被保険者 保険料
負担者
保険金等
受取人
保険事故等区分 課税関係
A(夫) A(夫) A(夫) 満期 夫の一時所得(所得税・住民税)
夫の死亡 相続人に相続税
A(夫) A(夫) B(妻) 満期 妻に贈与税
夫の死亡 妻に相続税
B(妻)
(契約者)
A(夫) B(妻) 夫の死亡 妻に相続税(生命保険契約に関する権利)
B(妻) A(夫) A(夫) 満期 夫の一時所得(所得税・住民税)
妻の死亡

※贈与税および相続税の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。



Q5. 妻のパート収入がいくらまでなら配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるか?

A5. 妻のパート収入が1,030,000円(給与所得で480,000円)以下であって、納税義務者の合計所得金額が10,000,000円以下の場合配偶者控除を受けられます。また妻のパート収入が1,030,000円超2,015,999円以下(給与所得で480,000円超1,330,000円以下)である場合でも配偶者特別控除が受けられます。この場合も納税義務者の合計所得金額10,000,000円以下が条件となります。もし、妻の所得が給与所得以外の所得である場合やパート収入以外にも収入がある場合には、所得計算の結果、妻の合計所得金額が480,000円以下で配偶者控除、480,000円超1,330,000円以下で配偶者特別控除が受けられます。

詳細はこちら→配偶者控除・配偶者特別控除詳細


Q6. パート収入がいくらまでなら妻に町・県民税の税金が課税されないの?

A6. 町・県民税には均等割と所得に応じて課税される所得割とがあります。


【所得割が課税されない場合】
パート収入が100万円(給与所得で45万円)以下の場合は所得割は課税されず、100万円を超えるときに所得割が課税されることになります。
ただし、所得金額が基礎控除・社会保険料・生命保険料控除等の所得控除の合計額以下となるときには、所得割は課税されません。


【均等割が課税されない場合】
パート収入が93万円(給与所得で38万円)以下の場合は均等割は課税されず、93万円を超えると課税となります。


均等割も所得割も課税されない場合

パート収入が93万円(給与所得で38万円)以下の場合は、均等割も所得割も課税されません。

ただし、本人が障害者であれば、合計所得金額が135万円以下は非課税ですので、均等割も所得割も課税されません。


Q7. 会社に入社したのに納税通知書が届いたのは、なぜですか。

A7. 納税通知書が届いたのであれば、その年の住民税は個人払い(普通徴収)となっております。
給与天引き(特別徴収)をご希望の場合、お勤めの会社の給与担当の方に納付書をご持参の上ご相談ください。


Q8. 所得税は課税されていないのに、なぜ町・県民税は課税されているのですか?

A8. 所得税の場合、所得額よりも所得控除額が大きければ、税額は0円になります。一方、町・県民税においては、所得の多寡に関わらず、一定額以上の所得があれば定額により均等割が課税されるため、所得税および町・県民税の所得割の納税義務がない方についても、町・県民税の均等割のみ課税されることがあります。また、他の要因としては、所得税と町・県民税での所得控除額の違いがあげられます。一般には所得税における所得控除額が、町・県民税における所得割額よりも大きくなっています。よって、所得税においては、所得額を所得控除額が上回っていても、町・県民税においては下回るため課税の対象となる金額が残り、所得割と均等割を課税されることがあります。



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 税務課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4459(直通) Fax : 0176-58-1200

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