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浄化槽の正しい使い方について

浄化槽は維持管理が必要です

浄化槽が正しく汚水を浄化するためには、適正な維持管理が必要です。
適正な維持管理がされないまま放置すると、浄化槽から排出される放流水の水質が悪化し悪臭の発生や、浸透桝付近の土壌が汚染され、まわりに住んでいる人たちの健康に悪影響を及ぼします。

維持管理は専門業者と委託契約を結びましょう

浄化槽の維持管理が必要な理由は次のとおりです。

  1. 浄化槽は汚水を浄化しますが、食べ物のカスや人の大便などは浄化できませんので、浄化槽内に溜める仕組みとなっております。そのため、定期的にたまった汚泥を抜く作業が必要です。
  2. 浄化するための微生物はそのままにしておくと増えすぎてしまい、水の流れが悪くなったり、微生物の重量によって内部構造に負荷がかかり壊れてしまうことがまれにあります。
    増えすぎた場合は、微生物を浄化槽内にある「巣」から引き剥がし、増えすぎた分を取り除く作業をしなければなりません。
    ※「巣」とは微生物を定着させて活動しやすくする装置のことで、形や名称はメーカーによって様々です。
  3. 微生物によって浄化された汚水は消毒液で殺菌されて放流しますが、消毒液は消耗品なので定期的に補充する必要があります。
  4. 浄化槽はそれ自体が精密機械であり、汚泥等の腐食性の強いものを処理しなければならないため、メンテナンスフリーというわけにはいかず、定期的に装置や機械の調整等を行わなければなりません。

浄化槽にかかる専門業者は次の二つになります。

◎浄化槽保守点検業者

浄化槽内の各種機能が正常に機能しているかどうかの点検、装置や機械の調整・修理、消毒液の補充などを行います。


◎浄化槽清掃業者

浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや、付属装置や機械類の洗浄等を行います。
※浄化槽保守点検業者と浄化槽清掃業者の両方の資格を持っている業者もあります

法定検査を受けましょう

浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを検査します。
すべての浄化槽は、保守点検や清掃とは別に浄化槽に基づく法定検査を受けなければなりません(浄化槽法第7条、第11条)。

  • 「設置後等の水質検査」(7条検査)…浄化槽使用後3カ月経過した日から5カ月以内に行う
  • 「定期検査」(11条検査)…毎年定期的に行う

使用上の注意

◎流してはいけないもの

  • 油、必要以上の大量の洗剤(台所洗剤、洗濯洗剤、トイレ洗剤等。適量であれば問題ありません)は、微生物を殺してしまう恐れがあります。
  • トイレットペーバー以外の水に溶けないもの

◎送風機(ブロア)について

空気の取り入れ口を塞がないようにしてください。
電源を切らないようにしてください。(空気を好む微生物が死んでしまいます)

浄化槽についての相談窓口

◎法定検査について

一般社団法人 青森県浄化槽検査センター Tel : 017-726-9500


◎浄化槽の設置、維持管理および各種提出書類に関して

三八地域県民局環境管理部 Tel : 0178-27-5111㈹



連絡先

〒039-2401 青森県上北郡東北町大字上野字新堤向61-3 上下水道課(上北水系浄水場管理センター内)
Tel : 0176-58-1061 Fax : 0176-58-1062

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