下水道に接続して快適な環境を
下水道工事が完了し、下水道として供用(使用)できる状態になると、供用開始の年月日、区域(地区)などを公示します。公示後、公示された区域(地区)の皆さんのご家庭は、排水設備工事(排水管工事、トイレの水洗化工事など)を実施することで、台所や風呂場の排水(生活雑排水)やし尿(大便や小便)を下水道に流すことができるようになり、快適で衛生的な生活ができるようになります。
せっかく完成した下水道施設も、町民の皆さんに利用していただかなくては、全く価値のないものになってしまいます。供用開始となった区域(地区)の皆さんは、1日も早くすべての排水設備の設置および水洗トイレへの改造をお願いします。
◎排水設備の設置義務
下水道が供用開始された場合は、速やかに排水設備を設置し、くみ取り便所については、供用開始の日から3年以内に公共下水道に直接流すことのできる水洗トイレに改造することが法律で義務付けられています。
(下水道法第10条、下水道法第11条の3、下水道条例第4条)
◎家屋の新築、増改築の場合
下水道の処理区域内(供用開始区域内)での家屋の新築、増改築等をする場合は、下水道に直接流すことができる水洗トイレにしないと建築基準法による許可が受けられません。
(建築基準法第31条)
排水設備工事は所有者が行っていただきます
東北町が設置する「公共ます」から家庭の台所・風呂場などの生活雑排水や水洗トイレの汚水を下水道に流すため、個人の敷地内に設置する「排水管」や「ます」などのことを「排水設備」といいます。
この排水設備の設置工事は、建物の所有者が個人負担で行っていただくことになりますが、土地、建物の所有者が相違する場合は、同意が必要となることもあります。
排水設備工事は必ず町の指定工事店で
東北町では、皆さんに排水設備や水洗トイレの工事を安心して行っていただけるよう、排水設備工事店を指定し、工事の内容について指導と検査を行うことにしております。
排水設備工事を実施するときは、必ず東北町排水設備指定工事店へ申し込んでください。
これらの工事店は、基準に合った完全な設備を造るために必要な技術を習得しているほか、不当な工事費の請求や粗悪工事の施工、粗悪品の販売などがなく、安心して工事をまかせることができます。
また、町に提出する必要な書類の作成、届け出などの手続きを皆さんに代わって行うことになっております。
◎無届(未申請)工事・無届使用について
無届工事は条例違反であり、工事のやり直しが必要になることもある等、使用者の方々の不利益になります。さらに、下水道使用開始の届け出がない無届使用に対しては、さかのぼって使用料を徴収するだけでなく、条例に罰則の規定があります。
無届工事を行った指定工事店に対しては、指定の取り消しまたは一時停止など厳正に対処します。
水洗化(下水道接続)工事の際には、工事店の指定の有無および町への届け出(申請)の有無をご確認ください。