被保険者が妊娠したとき
被保険者が妊娠した場合、町の国保担当窓口へ申請することにより、「妊産婦十割給付証明書」が交付されます。
申請日から出産した月の翌月末まで、医療費の自己負担額が免除されます。
※ 入院は対象外。
被保険者が出産したとき
被保険者が出産したとき、出産育児一時金として東北町から50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産に関わらず支給されます。原則として、国保から出産した医療機関に直接支払われますが、医療費が50万円未満の場合、町の国保窓口に申請することにより、差額分が支給されます。
※ 直接支払制度を利用しなかった場合も、申請することにより支給を受けることが出来ます。
国保の被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなった場合は、申請により葬祭を行った人(喪主)に東北町から5万円が支給されます。
移送の費用がかかったとき
医者の指示により、緊急やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかった場合、申請して町の国保が必要と認めた場合は移送費が支給されます。