• 言語
  • 文字サイズ
  • 標準
  • 特大

入院したときの食事代について

入院したときの食事代は、診療などにかかる費用とは別に、下記の金額を自己負担し、残りは国保が負担します。入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

区分 標準負担額(1食あたり)
平成28年4月1日から 平成30年4月1日から
一般(下記以外) 360円 460円
指定難病患者者または小児慢性特定疾患児童等 260円 260円
【住民税非課税世帯と低所得者Ⅱ】 90日までの入院 210円 210円
過去12カ月で90日を超える入院 160円 160円
低所得者Ⅰ 100円 100円

※住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額 減額認定証」か「標準負担額減額認定書」が必要となります。
国保窓口に保険証・印鑑(認印)をお持ちの上、申請してください。

  • 低所得者Ⅱ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得者Ⅰ以外)
  • 低所得者Ⅰ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。

療養病床に入院したときの食費・居住費について

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、下記の食費と居住費が自己負担となり、残りは国保が負担します。

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外) 460円(一部医療機関では420円) 370円
住民税非課税世帯 210円
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ 130円


連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 町民課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4497(直通) Fax : 0176-58-1200

TOPへ戻る