東北町の区域内に工場等を新設、または増設することを奨励し、東北町の産業の振興と雇用の促進を図ることを目的としています。
業種が製造業か特定事業であること。
特定事業
①総合リース業
②産業用機械器具賃借業
③事務用機械器具賃借業
④機械修理業
⑤ソフトウェア業
⑥情報処理サービス業
⑦情報提供サービス業
⑧広告代理業
⑨ディスプレイ業
⑩産業用施設洗浄業
⑪非破壊検査業
⑫デザイン業
⑬経営コンサルタント業
⑭機械設計業
⑮エンジニアリング業
⑯自然科学研究所
①新設 投下固定資本2,000万円以上または常用雇用従業員10人を超えるもの。
②増設 投下固定資本2,000万円以上または新規の常用雇用従業員が4人を超えるもの。
※常用雇用従業員・・・役員の職にある者を除く
※投下固定資本・・・所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、または法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産の取得価格の合計額
①固定資産の課税免除/3箇年度(既に免除を受けたものは除く)
②工場等立地奨励金の交付/固定資産取得額+土地取得、造成に係る経費の100分の3の額を交付
③雇用奨励金の交付/対象雇用者数×10万円 4箇年度以内
④土地取得および造成等/限度額300万円
※②と④の措置は、合算して300万円を超えない範囲とする。
この制度に関する申請およびお問い合わせは、役場企画課まで。