(趣旨)
第1条 この運用は、東北町建設業者工事施行能力審査規則(平成19年東北町規則第17号)第4条・第7条・第8条に関して、必要な事項を定めるものとする。
(町内業者とする定義)※第4条関係
第2条 町内業者とは、町内に本社を有する業者とする。
2 町外に本社を有する者であっても、本社より委任を受けた支店・営業所・出張所等(以下「支店等」という。)が、次に掲げる①~③のすべての条件を満たしていれば町内業者とする。ただし条件を満たしていなければ、本社等の所在地での業者登録とする。
支店等で建設業許可の届け出をしていること(様式第22号の2(写し)等により確認)。
②支店等で東北町に法人町民税を納付し、滞納がないこと(納税証明により確認)。
※未納の者、および賦課前の者は認めない。
③常駐員の名簿を提出する(支店等に常駐している人の技術員調書の提出により確認)。
(随時受付について)※第4条関係
第3条 建設工事業、コンサル業および物品業に関して随時受付はしない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(追加審査について) ※第4条関係
第4条 前条により特別に受付した場合は、東北町建設業者等級審議会(以下「等級審議会」という。)の審議を経て、等級名簿に登載する。
(再審査について) ※第4条関係
第5条 既に受付済みの業者(等級名簿登載業者)において、次の項目に該当する場合は、等級審議会の審議を経て、等級名簿に登載(変更含む)する。
①新しく業種を追加した場合。
②名簿登載時点において建設業許可が無く、軽微な工事の受注しか出来ない業者が、新たに当該業種の建設業許可を取得した場合。
③名簿登載時点において、当該業種の経営事項の審査を受けていないことにより、軽微な工事の受注しか出来ない業者が、新たに当該業種の経営事項の審査を受けた場合。
2 既に受付済みの業者(等級名簿登載業者)において、次の項目に該当する場合は、当該業者に必要事項を確認し、直ちに等級名簿の変更(抹消含む)を行うものとする。その後、速やかに等級審議会へ報告するものとする。
①建設業許可を変更した場合。
②建設業許可を更新しなかった場合。
③建設業許可を取り消した場合。
④経営事項の審査を受けておらず、審査基準日より1年7カ月を経過した場合。
⑤廃業した場合。
3 前項意外に変更(抹消含む)が必要な場合は、等級審議会にて審議を行う。
(名簿の作成について) ※第7条関係
第6条 町内業者の等級名簿について、閲覧できるように作成する。
2 町外業者の名簿について、町の内部システムにおいて作成し管理する。
(名簿の有効期間について) ※第4条・第8条関
第7条 次表参照
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指名願い有効期間 |
|
---|---|---|
町内 業者 |
町外 業者 |
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建設工事業者 |
1年 |
2年 |
コンサル業者 |
1年 |
2年 |
物品(役務)業者 |
2年 |
2年 |
(その他)
第8条 指名願いの必要書類については、当該年度の受付時に要項として定め、周知する。
附 則
1.この運用は平成22年2月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(平成22年2月1日制定。)
2.この運用は平成22年11月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(平成22年11月1日全部改正。)
3.この運用は平成26年12月1日から施行する。
(平成26年12月1日一部改正。)