• 言語
  • 文字サイズ
  • 標準
  • 特大

指名願いに関する運用

(趣旨)

第1条 この運用は、東北町建設業者工事施行能力審査規則(平成19年東北町規則第17号)第4条・第7条・第8条に関して、必要な事項を定めるものとする。


(町内業者とする定義)※第4条関係

第2条 町内業者とは、町内に本社を有する業者とする。

2 町外に本社を有する者であっても、本社より委任を受けた支店・営業所・出張所等(以下「支店等」という。)が、次に掲げる①~③のすべての条件を満たしていれば町内業者とする。ただし条件を満たしていなければ、本社等の所在地での業者登録とする。

支店等で建設業許可の届け出をしていること(様式第22号の2(写し)等により確認)。

②支店等で東北町に法人町民税を納付し、滞納がないこと(納税証明により確認)。

※未納の者、および賦課前の者は認めない。

③常駐員の名簿を提出する(支店等に常駐している人の技術員調書の提出により確認)。


(随時受付について)※第4条関係

第3条 建設工事業、コンサル業および物品業に関して随時受付はしない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。


(追加審査について) ※第4条関係

第4条 前条により特別に受付した場合は、東北町建設業者等級審議会(以下「等級審議会」という。)の審議を経て、等級名簿に登載する。


(再審査について) ※第4条関係

第5条 既に受付済みの業者(等級名簿登載業者)において、次の項目に該当する場合は、等級審議会の審議を経て、等級名簿に登載(変更含む)する。

①新しく業種を追加した場合。

②名簿登載時点において建設業許可が無く、軽微な工事の受注しか出来ない業者が、新たに当該業種の建設業許可を取得した場合。

③名簿登載時点において、当該業種の経営事項の審査を受けていないことにより、軽微な工事の受注しか出来ない業者が、新たに当該業種の経営事項の審査を受けた場合。


2 既に受付済みの業者(等級名簿登載業者)において、次の項目に該当する場合は、当該業者に必要事項を確認し、直ちに等級名簿の変更(抹消含む)を行うものとする。その後、速やかに等級審議会へ報告するものとする。

①建設業許可を変更した場合。

②建設業許可を更新しなかった場合。

③建設業許可を取り消した場合。

④経営事項の審査を受けておらず、審査基準日より1年7カ月を経過した場合。

⑤廃業した場合。


3 前項意外に変更(抹消含む)が必要な場合は、等級審議会にて審議を行う。


(名簿の作成について) ※第7条関係

第6条  町内業者の等級名簿について、閲覧できるように作成する。

2 町外業者の名簿について、町の内部システムにおいて作成し管理する。


(名簿の有効期間について) ※第4条・第8条関



第7条 次表参照

 

指名願い有効期間

町内 業者

町外 業者

建設工事業者

1年

2年

コンサル業者

1年

2年

物品(役務)業者

2年

2年



(その他)

第8条 指名願いの必要書類については、当該年度の受付時に要項として定め、周知する。


附 則

1.この運用は平成22年2月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年2月1日制定。)

2.この運用は平成22年11月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成22年11月1日全部改正。)

3.この運用は平成26年12月1日から施行する。

(平成26年12月1日一部改正。)


TOPへ戻る