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災害で住まいが被害を受けたときは被害状況を写真で記録しましょう

災害により住まいが被害を受けた場合は、片付けや修理を行う前に、 被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。
町から罹災証明書を取得して支援を受ける際や、 保険会社へ損害保険を請求する際などに、大変役立ちます。


〈写真を撮る際のポイント〉
・住まいを外から「四方から」撮影しましょう。
・浸水した場合は、浸水の深さが分かるように撮影しましょう。
・被災した部屋ごとの全景写真「引き」と被害箇所の「寄り」の写真を撮りましょう。


詳細はこちら: 住まいが被害を受けたとき最初にすること【PDF】



罹災証明書および被災証明書の交付について

町では自然災害によって発生した、建物・動産・その他の被害について下記のとおり証明書を交付しています。(※火災については消防署で交付します)


○罹災証明書:被害の程度を認定するもの

○被災証明書:罹災した事実について届け出たことを証明するもの


上記証明書の申請については、原則災害発生から3ヶ月以内に申し出ください。なお、罹災証明書の被害程度に不服がある場合、罹災証明書交付から1ヶ月以内であれば再調査の申請が可能です。


申請手続きに必要なもの

(1)本人確認書類

(2)位置図

(3)被害の状況が確認できる写真等(複数枚)

申請書

罹災(被災)証明書 交付申請書【EXCEL】 【PDF】

記載例【PDF】


受付・問い合わせ

東北町役場 税務課 資産税係

0176-56-3111(代表)

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