災害により住まいが被害を受けた場合は、片付けや修理を行う前に、
被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。
町から罹災証明書を取得して支援を受ける際や、
保険会社へ損害保険を請求する際などに、大変役立ちます。
〈写真を撮る際のポイント〉
・住まいを外から「四方から」撮影しましょう。
・浸水した場合は、浸水の深さが分かるように撮影しましょう。
・被災した部屋ごとの全景写真「引き」と被害箇所の「寄り」の写真を撮りましょう。
詳細はこちら: 住まいが被害を受けたとき最初にすること【PDF】
町では自然災害によって発生した、建物・動産・その他の被害について下記のとおり証明書を交付しています。(※火災については消防署で交付します)
○罹災証明書:被害の程度を認定するもの
○被災証明書:罹災した事実について届け出たことを証明するもの
上記証明書の申請については、原則災害発生から3ヶ月以内に申し出ください。なお、罹災証明書の被害程度に不服がある場合、罹災証明書交付から1ヶ月以内であれば再調査の申請が可能です。
(1)本人確認書類
(2)位置図
(3)被害の状況が確認できる写真等(複数枚)
記載例【PDF】
受付・問い合わせ
東北町役場 税務課 資産税係
0176-56-3111(代表)