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プッシュ型還付の試行について

プッシュ型還付とは

プッシュ型還付とは、町県民税や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料(以下、「各種税等」という。)について、対象者の請求なしに町があらかじめ指定した口座に振り込みを行うことをいいます。
これまで各種税等については、町が対象者に通知を行い、還付希望口座等を記載した請求書等を提出することによって還付を行ってきましたが、これからは、試験的にマイナンバーカードと紐づけされた公金受取口座や、これまで還付したことのある口座等に各種税等の還付を行うことになります。


試行期間について

概ね1年程度を試行期間とし、その間、事務の適正化や本格運用に対しての検討を行うこととします。試行期間は令和9年8月31日までとします。


根拠法令等

東北町財務規則第60条、公金受取口座法第2条、マイナンバー法第19条第8号


その他

プッシュ型還付に関するお問い合わせは下記連絡先へご連絡ください。その他、各種税等に関するお問い合わせについては、各担当課へご連絡ください。


連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 税務課(本庁舎)
Tel:0176-56-4459(直通) Fax:0176-58-1200


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