入湯税は、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興ための費用に充てるために設けられた目的税です。
鉱泉浴場を利用する入湯客に課税されます。
入湯客1人1日について、150円。
※年齢12歳未満の者、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者や学校教育上の見地から行われる行事における入湯者などは課税免除になります。
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月末日までに申告して納めます。
鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに経営申告書を提出してください。 申告した事項に異動があった場合は、直ちに異動申告書を提出してください。
◎申告書等ダウンロード