「資産割」を廃止し、賦課方式を「4方式」から「3方式」に変更します
東北町はこれまで国民健康保険税の算定方式を「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の『4方式』としていましたが、令和7年度から「資産割」を廃止した『3方式』に変わります。
現行 | |||
所得割 (所得に課税) |
資産割 (固定資産に課税) |
均等割 (一人ひとりに課税) |
平等割 (世帯に課税) |
(4方式) |
変更後(令和7年度~) | |||
所得割 (所得に課税) |
均等割 (一人ひとりに課税) |
平等割 (世帯に課税) |
|
(3方式) |
・3方式へ変更になった経緯
県内の国保加入者の税負担を公平なものとするため、青森県国民健康保険運営方針において、将来的に県内同一の算定方式や税率にすることが定められました。 その第一歩として、県内の算定方式を『3方式』に統一する取り組みが進められていることから、当町においても令和7年度から改正することとしました。
税率が下記のとおり変わります
課税対象 | ①医療給付費分 | ②後期高齢者 支援金分 |
③介護納付金分 | ||||
(加入者全員) | (加入者全員) | (40歳から64歳) | |||||
改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | ||
(a) 所得割 |
前年中の所得の 課税対象額 |
6.8% | 7.5% | 2.5% | 3.2% | 1.5% | 2.0% |
(b) 資産割 |
固定資産税額 | 40.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
(c) 均等割 |
被保険者一人当たり | 27,000 | 31,000 | 7,200 | 13,000 | 12,100 | 12,100 |
(d) 平等割 |
1世帯当たり | 35,000 | 22,000 | 9,300 | 9,000 | 6,800 | 6,800 |
・税率改正による影響
税率改正による影響は、世帯の国保加入者や所得状況によって異なります。 仮に、加入者数や所得状況が変わらなかった場合は次の影響が見込まれます。
税額の増加が見込まれる世帯
●加入者数が多い・・・ 均等割額引き上げの影響により、税額の増加が想定されます。
●固定資産がない若しくは少ない・・・ 資産割廃止の影響がなく、税額の増加が想定されます。
税額の減少が見込まれる世帯
●固定資産が多い・・・ 資産割廃止の影響により、税額の減少が想定されます。