障害者本人が所有している軽自動車、また生計を一にする者が障害者のために使用している軽自動車については、申請により軽自動車税(1台分)を減免する制度があります。
<申請に必要なもの>
・身体障害者・療育・精神障害者手帳(写)
・運転者の運転免許証(写)
・車検証(写)
・軽自動車税納税通知書
・印鑑
・納税義務者(所有者)の個人番号記載書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・障害者本人が所有者及び運転者でない場合は生計同一証明書
<申請期限>
納期限の7日前
※軽自動車税の減免を受けるためには、毎年申請していただく必要があります。
※普通自動車税の減免をしている場合、軽自動車税の減免はできません。
※等級・障害部位によって減免の対象とならない場合があります。