法人等の町民税は、東北町内に事務所や事業所などを有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の町県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者 | 納める税額 | |
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均等割 | 法人税割 | |
東北町内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
東北町内に寮、保養所などを有する法人で、事務所や事業所を有しないもの | ○ | |
東北町内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ |
均等割
均等割 均等割額=税率(年額)×事務所・事業所などを有していた月数/12
資本等の金額 | 東北町内の事務所や事業所の従業者数 | |
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50人超 | 50人以下 | |
50億円超 | 3,000,000円 | - |
10億円超50億円以下 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
千万円超1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
千万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
※資本等の金額とは、資本金額または出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。
法人税割
法人税割額=課税標準となる法人税額×9.7%
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度分は6.0%の税率が適用になります。
※2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。
区分 | 申告期限・納付期限と納付税額 |
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中間申告 (予定申告) |
申告・納付期限:事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から 2ヵ月以内 納付税額:次の(1)または(2)の額 (1) 予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 (2) 仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
確定申告 | 申告・納付期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内 納付税額: 均等割額と法人税割額との合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
均等割申告 | 対象法人:収益事業を営んでいない公共・公益法人等または法人でない社団等で均等割のみ課されるもの申告・納付期限:毎年4月30日 納付税額:均等割額 |
区分 | 届け出事項等 |
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設立届 (開設届) |
申告・納付期限:事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から 町内において法人等が設立または事務所や事業所等の設置を行った場合は、2ヵ月以内に法人等の設立(開設)届を提出してください。 |
異動届 | 法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織および資本等の金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所等の解散、休業、廃止などを行った場合は、速やかに法人等の異動届を提出してください。 |
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