就職や退職などにより、60歳前に国民年金の種類に変更があった場合は、届け出が必要です。
手続きの種類 | 対象になるとき | 届け出に必要なもの |
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第1号被保険者への変更 | 退職したとき | ・離職日が分かるもの(社会保険喪失証明書など) ・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書 |
配偶者の扶養から外れたとき | ・配偶者の離職日が分かるもの(社会保険喪失証明書など) ・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書 |
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第2号被保険者への変更 | 就職したとき | ・就職日が分かるもの(健康保険証など) ・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書 |
第3号被保険者への変更 | 配偶者の扶養に入ったとき | ・配偶者の就職日が分かるもの(健康保険証など) ・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書 |
また、以下の様な場合も、届け出が必要です。
対象になるとき | 届け出に必要なもの |
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海外に転出するとき | ・出国日が分かるもの ・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書 |
海外から転入するとき | ・入国日が分かるもの ・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書 |
60歳以上の方が任意加入※するとき | ・預金通帳 ・印鑑(通帳届出印) ・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書 |
※:任意加入とは、年金を受けるために必要な受給資格期間が足りない方や、年金額を満額に近づけたい場合に、60歳から65歳になるまで(上限480月)任意で国民年金に加入することができます。 また、任意加入した際の保険料は、原則口座振替となります。