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国民年金への届け出が必要なときは

就職や退職などにより、60歳前に国民年金の種類に変更があった場合は、届け出が必要です。


手続きの種類 対象になるとき 届け出に必要なもの
第1号被保険者への変更 退職したとき ・離職日が分かるもの(社会保険喪失証明書など)
・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書
配偶者の扶養から外れたとき ・配偶者の離職日が分かるもの(社会保険喪失証明書など)
・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書
第2号被保険者への変更 就職したとき ・就職日が分かるもの(健康保険証など)
・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書
第3号被保険者への変更 配偶者の扶養に入ったとき ・配偶者の就職日が分かるもの(健康保険証など)
・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書


また、以下の様な場合も、届け出が必要です。

対象になるとき 届け出に必要なもの
海外に転出するとき ・出国日が分かるもの
・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書
海外から転入するとき ・入国日が分かるもの
・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書
60歳以上の方が任意加入※するとき ・預金通帳
・印鑑(通帳届出印)
・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書

※:任意加入とは、年金を受けるために必要な受給資格期間が足りない方や、年金額を満額に近づけたい場合に、60歳から65歳になるまで(上限480月)任意で国民年金に加入することができます。 また、任意加入した際の保険料は、原則口座振替となります。



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 町民課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4497(直通) Fax : 0176-58-1200

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