経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、学用品費などの一部を援助する就学援助制度を実施しています。
(1)生活保護を受けている
(2)生活保護が廃止となった
(3)世帯全員が町民税非課税である
(4)世帯全員が国民年金保険料を減免・免除されている
(5)児童扶養手当を受給している(児童手当とは異なる)
(6)その他経済的な理由により援助が必要と認められる場合
申請を希望される場合は、次の書類をそろえて、お子さんが通う学校へ提出してください。
(1)要保護および準要保護児童生徒に係る世帯票
(2)申請区分ごとの必要書類
(3)保護者名義の預金通帳の写し(通帳の表紙と口座番号や支店名が分かるページのコピー)
・申請書(要保護および準要保護児童生徒に係る世帯票)【PDF】(両面を印刷し、ご使用ください。)
当初の申請は、教育委員会学務課が指定する期日(毎年4月15日。15日が土日祝日の場合は前開庁日が期日となる。)までとなります。
なお、年度途中でも申請可能ですので、援助を希望される場合は、お子さんが通う学校若しくは学務課へお問合せください。
(1)学用品費
(2)通学用品費
(3)新入学児童生徒学用品費等(通学用品費含む)〔小・中学校入学時のみ〕
(4)修学旅行費
(5)学校給食費
以下の場合は、支給した援助費の一部を返納していただくことがあります。
(1)生活保護開始となった場合
(2)児童扶養手当が停止となった場合
(3)年度途中で町外へ転出した場合
(4)就学援助の要件に該当しなくなった場合