◎投票時間・投票所の開閉
投票所は午前7時に開き、午後8時に閉じますが、東北町選挙管理委員会は特別の事情があると認められる場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げができます。
◎投票所入場券・投票所案内など
有権者に対して、投票日前に入場券などの通知が配られます。投票の際に持参していただければ便利です。
◎投票所への立ち入り
選挙人と一緒の小さな子どもや補助者・介護者なども一緒に投票所へ入ることができます。
代理投票
投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると補助者が2名定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が指示通りかどうか確認します。
点字投票
投票所には点字用投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
選挙は選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。
◎投票対象者
1.仕事や学校がある人、本人または親族の冠婚葬祭がある人
2.買い物や旅行・レジャーなどで投票区外に出かける人
3.病気や出産、体が不自由などにより歩行することが困難な人
4.東北町外に移転および居住している人(この場合、選挙の種類などにより投票できる場合とできない場合がありますので、詳しくは選挙管理委員会事務局へお問い合わせください)
◎投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
◎投票場所
▽東北町役場本庁舎3階
▽東北町コミュニティセンター「未来館」
◎投票時間
午前8時30分から午後8時まで
◎選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能になるものです。したがって期日前投票を行ったあとに、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院している方などは、その施設内で不在者投票ができます。選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に東北町の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
◎名簿登録地の市町村以外で投票する場合
①選挙人名簿に登録されている東北町選挙管理委員会に投票用紙の請求が必要です。
請求の方法は2通りあり「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、直接または郵便で投票用紙を請求するか、マイナポータルからオンラインで請求する方法があります。
②滞在地の住所に投票用紙や関係書類が送られてきますので、滞在先の選挙管理委員会に出向き投票してください。
※郵送などに時間を要しますので、手続きはお早めに行ってください。
◎指定病院等で投票する場合
①入院・入所している施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
②施設の長が東北町選挙管理委員会に対して、投票用紙等の請求を行い、病院長等の管理する場所で投票を行います。
◎郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。
①名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
②交付された投票用紙に、自宅など自分のいる場所で記入し、選挙管理委員会に郵送します。
身 体 障 害 者 手 帳 |
障害名 | 傷害の程度 |
||
---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能障害 |
○ |
○ |
|
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
○ |
|
○ |
|
免疫、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
戦 傷 病 者 手 帳 |
障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹の障害 |
○ |
○ |
○ |
|
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
○ |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 |
---|---|
要介護 5 |
◎郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者(○印の該当者)は、あらかじめ東北町選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
1級 | ||
上肢、視覚の障害 |
○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
上肢、視覚の障害 |
○ |
○ |
○ |
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
◎在外投票できる人
日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人
◎在外選挙人名簿への登録
在外選挙人名簿に登録されるためには、選挙管理委員会に申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。
(1)在外公館における申請
現在の住まいを管轄する在外公館の領事窓口で申請をしてください。在外選挙人名簿に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3カ月経っていなくても行うことができます。
(2)国外に出国する前における申請
国外転出届を提出後、申請者本人または本人から委任を受けた方が最終住所地の選挙管理委員会で申請をしてください。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出した日から転出届に記載した転出予定日までの期間です。
◎投票の方法
在外選挙制度には3つの投票方法があります。
《在外公館投票》
在外公館で行います。
《郵便等投票》
在外選挙人があらかじめ東北町選挙管理委員会に投票用紙の請求を行い、現在住んでいる場所で記入し、東北町選挙管理委員会へ郵送する方法です。
《日本国内における投票》
選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。
一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票手続きがあります。このうち船舶からFAXによって投票できるのが「洋上投票」です。洋上投票には、FAX投票用紙を受けるなど、事前の手続きが必要です。
◎洋上投票の対象
衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、最高裁判所裁判官国民審査