概要
令和元年(2019年)10月1日(火)に施行される水道法の一部を改正する法律に伴い、指定給水装置工事事業者制度が5年ごとの更新制に変わります。 指定給水装置設工事事業者の実業実態の把握や資質の維持・向上を図ることを目的に無期限とされていた指定の有効期間が5年間となり、更新申請を行わなければ効力を失います。
今後の対応について
東北町水道課では指定給水工事事業者の皆さまに令和元年10月頃に貴社が登録している住所へ「通知」を送付します。今回の更新手続きは、指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なります。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
指定の更新に関する経過措置
指定を受けた年月日 | 有効期間 | 最初の有効期間 |
---|---|---|
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 1年 | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 2年 | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 3年 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 4年 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 5年 | 令和6年9月29日 |
※指定給水装置工事事業者の役員や住所等に変更が生じた場合は、事由発生後30日以内に水道課へ届け出をしてください。
様式のダウンロード
様式第1号(第4条関係) 指定給水装置工事事業者指定申請書(表)、(裏)、別表「機械器具調書【word】
様式第4号(第6条関係) 指定給水装置工事事業者証再交付申請書【word】
様式第5号(第7条関係) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書【word】
様式第6号(第7条関係) 指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開 届出書【word】
様式第7号(第12条関係) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書【word】