• 言語
  • 文字サイズ
  • 標準
  • 特大

東北町医療・福祉職子育て世帯
移住支援金について

東北町では、超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも緩やかにするため、県外から東北町に移住した方が、支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において医療・福祉職子育て世帯移住支援金を交付いたします。

1 対象となる方

1 医療・福祉職の資格がある方 → 就業

 18歳未満のお子さんとともに青森県外から東北町へ移住し、県内の医療・福祉施設等で資格に基づく業務に就職した方

2 医療・福祉職の資格がない方 → 就学

 18歳未満のお子さんとともに青森県外から東北町へ移住し、資格取得を目的に県内の要請機関に就学した方


< 対象資格の例 >
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)

2 補助金について

(1) 基本分 1世帯当たり:100万円

(2) 子育て加算 18歳未満の子ども1人につき:100万円

(3) ひとり親世帯加算 1世帯当たり:100万円

※年齢は、申請日が属する年度の4月1日時点における年齢となります。

3 支給対象者の要件(詳細)

〇世帯に関する要件(次のいずれにも該当すること)

・転入前から18歳未満のお子さんを養育しており、申請時においてもその世帯員を養育していること。
・移住元及び申請時において、申請者と養育する18歳未満のお子さんが同一世帯に属していること。
・申請者と18歳未満のお子さんが令和6年4月1日以降に東北町に転入したこと。
・申請時において、世帯員全員が東北町に居住していること。


〇移住等に関する要件(次のいずれにも該当すること)

・東北町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上県外に居住していたこと。
・東北町に転入する直前に、連続して1年以上県外に居住していたこと。
・東北町に5年以上、継続して居住する意思があること。
・日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。


〇就業に関する要件(次のいずれにも該当すること)

(1) 申請者が事業対象資格を有していること。

(2) 申請者が県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。

(3) 申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。
①青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ<外部リンク>」
②公共職業安定所
③県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
④公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
⑤社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
⑥公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
⑦公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
⑧県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
⑨①から⑧以外で知事が認めるもの
(注意)ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りではない。

(4) 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。

(5) 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。

(6) 当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


〇就学に関する要件(次のいずれにも該当すること)

(1) 申請者が事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く)。

(2) 申請者が県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。
①医師養成校
②薬剤師養成校
③看護師等養成所
④診療放射線技師養成校
⑤臨床検査技師養成校
⑥理学療法士養成校
⑦作業療法士養成校
⑧言語聴覚士養成校
⑨歯科衛生士・歯科技工士養成校
⑩救急救命士養成校
⑪管理栄養士養成校
⑫栄養士養成校
⑬保育士養成校
⑭社会福祉士養成施設
⑮介護福祉士養成施設
⑯介護福祉士実務者養成施設
⑰①から⑯以外で知事が認めるもの

(3) 申請者が、上記の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、県内の医療機関又は福祉施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。

(4) 申請時において県内の養成機関に在籍していること。

4 申請手続等について

(1) 支援金の交付を受ける場合は、申請書等の提出が必要となります。

(2) 転入後、1年以内に関係書類等を東北町役場企画課へ提出してください。就業の場合は就業してから、就学の場合は対象校に入学してからとなります。

(3) 交付申請は、令和7年4月1日から令和8年1月16日(金)までに行ってください。

(4) 要件の確認や必要書類の準備に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の場合は、お早めにご相談ください。

(5) 申請に必要な書類等について、5 申請書類等にある様式をダウンロードしてご利用ください。

5 申請書類等について

支援金の交付を申請する方は、就業・就学のパターンに応じて、以下の書類を提出してください。


【就業の場合】

・交付申請書【就業】【excel】

・誓約書【就業】【PDF】

・就業証明書【excel】

〇マイナンバー、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類

〇転入前、転入後の住民票

〇戸籍の附票

〇資格証、免許証や研修等の修了証の写し(事業資格を有することが確認できる書類)

〇職業紹介機関の求人票等(職業紹介機関の紹介を経て応募したことがわかる書類)


【就学の場合】

・交付申請書【就学】【excel】

・誓約書【就学】【PDF】

〇就学先の在学証明書

〇マイナンバー、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類

〇転入前、転入後の住民票

〇戸籍の附票

6 注意事項について

(1) 補助金の交付ができる回数は、同一世帯に対して1回限りとします。

(2) ひとり親世帯加算の部分のみ「移住支援金支給事業(東京圏からの移住)」との併給できる場合がありますが、東北町移住支援事業における移住支援金及び青森県の移住支援金との併用はできません。

(3) 以下に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び東北町が認めた場合はこの限りではありません。
・虚偽の申請等をした場合(全額)
・移住支援金の申請日から3年未満で青森県外へ転出した場合(全額)
・移住支援金の申請日から5年以内で青森県外へ転出した場合(半額)
・移住支援金の申請日から1年未満で要件を満たす職を退いた場合(全額)
・移住支援金の申請日から3年以内に要件を満たす職を退いた場合(半額)

(4) 返還要件を満たさないことを確認するため、町が指定する期間、交付の次の年度から毎年度住民票及び就業証明書又は就学証明書の提出を求めることとなりますので、ご協力ください。


このページに関するお問い合わせ先
企画課  TEL : 0176-56-4082

TOPへ戻る