東北町では、まちへの移住・定住の促進を図るため、東北町移住・定住促進新築住宅取得支援事業を実施しております。
本事業は、住宅を建築又は購入等により取得し、まちに居住する方に対して補助金を交付いたします。
補助対象 | 補助率 | 補助金額 | ||
---|---|---|---|---|
基本額(上限額) (住宅取得費分) |
加算額 | |||
新築住宅の建築費建売住宅の購入費 | 住宅取得費用のうち補助対象経費の1/10以内 | 30万円 | 若年者世帯加算 | 20万円 |
転入者世帯加算 | 100万円 | |||
転入者子育て世帯加算※18歳未満の子ども1人につき | 10万円 |
◯ 人の居住を目的として新築及び購入等により取得した専用住宅又は併用住宅が対象となります。
◯ 併用住宅の場合は、人の居住の用に供する部分の床面積の割合が延床面積の2分の1以上の割合の部分が対象となります。
◯ 住宅を新築等により取得した方で、次の要件に該当する方は加算が適用されます。
加算区分 | 加算要件 |
---|---|
(1)若年者世帯加算 | ①申請者本人が40歳未満に該当する世帯。 ②申請者本人が婚姻している場合は、申請者本人又は配偶者が40歳未満に該当する世帯。 |
(2)転入者世帯加算 | ①世帯員全員が町外から転入した世帯であって、申請者本人が40歳未満に該当する世帯。 ②世帯員全員が町外から転入した世帯であって、申請者本人が婚姻している場合は、申請者本人又は配偶者が40歳未満に該当する世帯。 |
(3)転入者子育て世帯加算 | ①町外から転入した世帯であって、18歳未満の子どもがいる世帯。 |
※年齢要件の基準日は、令和7年4月1日となります。
※令和7年4月1日から交付申請を行うまでの間に出生した子についても、加算対象者となります。
次の経費が補助対象経費となります。
(1) 住宅の新築による住宅取得費(本体工事部分にかかる建築費が対象となります。)
(2) 新築住宅の購入による住宅取得費(新築住宅の購入については、建築後、未利用のもの)
※ただし、次の経費は対象外となります。
①中古住宅等の購入費、土地購入費
②外構、造成等にかかる工事費(庭等の整備、駐車スペース整備、カーポートの設置など)
③浄化槽設置にかかる工事費(町が実施している他の事業の補助金交付を受けて行う工事等)
(1) 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに申請者又は配偶者のいずれかの名義で所有権保存登記をすること。
※共有名義の場合は、申請者又は配偶者いずれかの持分が2分の1以上であること。
(2) 新築住宅等を取得した後、令和7年1月1日から令和8年3月31日までに居住すること。
(3) 入居した日から5年以上継続して定住する意思があること。
(4) 町内会に加入すること。
(5) 申請者及び世帯員全員に市区町村税等の滞納がないこと。
(6) 同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
(1) 補助金の交付ができる回数は、同一世帯に対して1回限りとする。
(2) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたときや要件を満たさなくなった場合などは、補助金の交付の取り消しや補助金の返還を命じる場合があります。
(1) 補助金の交付を受ける場合は、申請書等の提出が必要となります。
(2) 新築や購入により住宅を取得し、所有権保存登記が完了した日以降に申請書及び関係書類等を東北町役場企画課へ提出してください。
(3) 申請に必要な書類等について、7 申請書類等にある様式をダウンロードしてご利用ください。
申請手続きに必要な書類等についてダウンロードしてご利用ください。
(1) 補助金交付申請書【PDF】
(2) 誓約書【PDF】
(3) 補助金実績報告書【PDF】
(4) 町内会加入証明書【PDF】
(5) 補助金交付請求書【PDF】