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東北町移住支援金(あおもり移住支援事業)について

東京圏から移住し、就業した方へ最大100万円を支給します!

「あおもり創生総合戦略」及び「第2期まち・ひと・しごと創生東北町総合戦略」に基づき、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため東京圏から東北町へ移住し就業した方へ移住支援金を支給する事業です。

就職の支給対象の求人情報は青森県が運営するマッチングサイト「あおもりジョブ<外部リンク>」に掲載する移住支援対象のマークがあるものとなります。


東北町移住支援金事業(チラシ)【PDF】

あおもり移住支援事業(チラシ)【PDF】


支給金額

世帯での移住の場合:100万円

移住する世帯に18歳未満の子がいる場合は、18歳未満の子1人につき100万円を加算します。年齢は申請日の属する年度の4月1日時点とします。

単身での移住の場合:60万円

支給対象者の要件

次の1の要件を満たし、かつ、2から5までのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合は6に該当する方が対象。

詳細は「東北町移住支援金交付要綱【PDF】」をご覧ください。


1 移住等に関する要件(以下の(1)から(2)のすべてに該当すること)

(1)移住元に関する要件(以下の①から③のすべてに該当すること)
①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住していた方又は東京圏(★)に在住し、東京23区内に通勤していた方。

★東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のこと。
 ただし、次の条件不利地域を除きます。

【条件不利地域】

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、いすみ市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村


  ②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、又は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
③東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができるものとする。


(2)移住先に関する要件(以下の①から③までのすべてに該当すること)
①平成31年4月1日以降に東北町に転入したこと。
②移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。
③移住支援金の交付申請日から5年以上継続して東北町に居住する意思を有していること。


2 移住先に関する要件(以下の①から③までのすべてに該当すること)

(1)一般の場合(以下の①から⑦のすべてに該当すること)
①勤務地が青森県内に所在すること。
②就業先が、青森県が開設、運営する東京圏の求職者に対して訴求力の高いインターネットサイト「あおもりジョブ<外部リンク>」において、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
③就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
⑤上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
⑥当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(2)専門人材の場合(以下の①から⑤のすべてに該当すること)
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
①勤務地が青森県内に所在すること。
②週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
③当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
④転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑤目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。


3 テレワークに関する要件(以下の(1)から(3)までの全てに該当すること。ただし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに東北町に転入した者は、(1)及び(3)に該当すること。)

(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

(3)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。


4 関係人口に関する要件

東北町との関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、地域の担い手の確保に資する関係人口として、次の(1)及び(2)に定める要件に該当すること。ただし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに東北町に転入した者は除くものとする。

(1)支給対象者要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
①東北町出身であること。
②過去に東北町に住民登録があったこと。
③2親等以内の親族が東北町出身であること。

(2)地域の担い手就業要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
①農林水産業に就業していること。
②家業等に就業していること。
③農林水産業及び農林水産物の加工業の振興に係る事業を行う事業者に就業していること。


5 起業に関する要件

1年以内に、青森県起業支援事業に係る起業支援金<外部リンク>の交付決定を受けていること。


6 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ以下の(1)から(5)までの全てに該当すること。

(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請手続き等について

(1)支援金の交付を受ける場合は、申請書等の提出が必要となります。

(2)移住、就職後、申請書及び関係書類等を東北町役場企画課へ提出してください。

(3)令和7年度分の交付申請は、令和8年1月16日(金)までに行ってください。

(4)申請に必要な書類等について、下記 申請書類等にある様式をダウンロードしてご利用ください。


※条件が多数ありますので、当支援金の申請を予定している方は、事前に下記問合せ先にご相談してください。

申請書類等について

申請時に必要な書類等についてダウンロードしてご利用ください。

・移住支援金交付申請書(様式第1号)【PDF/Excel】

・移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号 別紙)【PDF/Word】

・同意書(様式第2号)【PDF/Word】

・就業証明書(一般・専門人材用)(様式第3号)【PDF/Excel】

・就業証明書(テレワーク用)(様式第4号)【PDF/Excel】

・就業時間の証明書(テレワーク用)(様式第5号)(個人事業主等の場合)【PDF/Excel】

・就業証明書(関係人口用)(様式第6号)【PDF/Excel】


※審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可となる場合があります。

注意事項について

以下に該当する場合は、交付された支援金の返還対象となりますので、ご注意してください。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び東北町が認めた場合はこの限りではありません。


【全額の返還】

・虚偽の申請等をした場合

・移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した東北町から青森県外に転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

・青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取消しされた場合


【半額の返還】

・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に東北町から青森県外に転出した場合



東京圏から青森への移住・就業で、最大100万円を支給します!~あおもり移住支援事業~<外部リンク>


あおもり移住支援事業実施要領【PDF】



問合せ先

企画課 TEL:0176-56-4082(直通)

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