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移住支援金(あおもり移住支援事業)について

東京圏から移住し、就業した方へ最大100万円を支給します!

東京一極集中の是正及び中小企業の人手不足解消のため、東京圏から東北町へ移住し就業した方へ移住支援金を支給する事業です。

青森県が運営するマッチングサイト「あおもりジョブ<外部リンク>」に掲載する移住支援金の対象求人により新規就業した方、または起業支援金の交付決定を受けた方に、最大100万円を支給します。

支給金額

世帯での移住の場合:100万円

 ※移住する世帯に18歳未満の子がいる場合は、18歳未満の子1人につき100万円を加算します。

単身での移住の場合:60万円


※世帯の要件(1から3の全てに該当)

• 世帯員が、転入前において同一世帯に属していたこと

• 世帯員が、移住支援金の申請日において同一世帯に属していること

• 世帯員が、移住支援金の申請日に転入後1年以内であること

支給対象者の要件(次の1から3までのすべてに該当する方が対象)

1 移住元に関する要件(以下の(1)と(2)のすべてに該当すること)

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、又は、住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうち条件不利地域(※)以外の地域に在住し、かつ東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。


(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、又は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)


2 移住先に関する要件(以下の(1)から(3)までのすべてに該当すること)

(1)平成31年4月1日以降に東北町に転入したこと。

(2)移住支援金の交付申請時において、1年以内であること。

(3)移住支援金の交付申請日から5年以上継続して東北町に居住する意思を有していること。


3 就職に関する要件(以下の(1)から(4)までのいずれかに該当すること。)

(1)一般の場合(以下の①から⑦のすべてに該当すること)

①勤務地が東京圏以外の地域または東京圏のうちの条件不利地域に所在すること。

②就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「あおもりジョブ<外部リンク>」に掲載している求人であること。

③就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

⑤上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記②の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

⑥当該法人に、移住支援金の交付の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


(2)テレワークの場合(以下の①、②のすべてに該当すること)

①所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

②地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。


(3)起業に要する要件

①移住支援金の交付申請時において、あおもり起業支援事業における起業支援金<外部リンク>の交付決定を受けた日から1年以内であること。


※条件不利地域

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

申請

東北町移住支援事業における移住支援金交付要綱

移住支援金の交付申請に関する誓約事項

交付申請書

就業証明書


※審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可となる場合があります。

申請期限

・申請を行う日の属する年度の12月28日まで

移住支援金の返還について

・移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び東北町が認めた場合はこの限りではありません。


【全額の返還】

虚偽の申請等をした場合

移住支援金の申請日から3年未満に東北町から県外に転出した場合

移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

起業支援事業にかかる交付決定を取り消された場合


【半額の返還】

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に東北町から県外に転出した場合

起業に関する要件

・起業された方は、あおもり起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている必要があります。


東京圏から青森への移住・就業で、最大100万円を支給します!~あおもり移住支援事業~<外部リンク>

移住支援金チラシ(R6.4.1現在)【PDF】

あおもり移住支援事業実施要領(R6.4.11改正)【PDF】

問合せ先

企画課 TEL:0176-56-4082(直通)

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