県外から転入し、新たに起業する方、又は事業承継する方へ補助金を交付します。
(1)移住等に関する要件
①住民票を移す直前に、1年以上、青森県外に住所を有し、令和4年4月1日以降に転入したこと。
②補助金の申請日から起算して5年以上継続して東北町に居住する意思を有していること。
③補助金の申請時において、転入後3箇月以上1年以内であること。
④市区町村税に滞納がないこと。
⑤暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
⑥日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
⑦生活保護法などの公的制度の補助を受けていないこと。
⑧法令尊守上の問題を抱えている者ではないこと。
⑨過去に本補助金の交付を受けていないこと。
⑩国、県及び市町村等から移住生活応援支援金を除く、移住、または起業等に関する支援金、補助金等の交付を受けておらず、今後も交付を受ける意思がないこと。
(2)起業、事業承継に関する要件
①新たに起業をする場合
(ア)事業を営んでいない個人が、令和4年4月1日以降、個人事業の開業届出又は会社の設立を行い、その代表者となる者であること。
(イ)法人の登記又は個人事業の開業の届出を町内で行う者であること。
(ウ)補助金の申請日から起算して5年以上継続して、町内で事業活動をする意思を有していること。
②事業承継をする場合
(ア)事業を営んでいない個人が、令和4年4月1日以降、事業承継により実施する個人事業主若しくは会社の代表者となる者であること。
(イ)事業承継により実施する事業を町内で行う者であること。
(ウ)補助金の申請日から起算して5年以上継続して、町内で事業活動をする意思を有していること。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の営業に該当する事業、その他、町長が適当でないと認める事業は対象外です。
(1)申請年度において発生した以下の表に定める経費であること。
(2)補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
(3)証拠書類等によって、金額・支払等が確認できる経費であること。
(4)ほかの補助金の対象となっていない経費であること。
区分 | 内容 |
---|---|
事業所等改装費 | 事業の実施に必要な事業所等の改装費 |
備品購入費 | 事業の実施に必要な3万円以上の備品の購入費用 |
広告費 | 販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費等 |
委託費 | 会社設立に係る司法書士等への委託費等 |
上限額 30万円
交付申請時
1.移住起業等支援事業費補助金交付申請書兼市区町村税等納付状況確認に係る同意書(様式第1号)
2.移住前の在住地及び在住期間がわかる住民票
3.事業計画書(様式第2号)及び添付書類
4.誓約書(様式第3号)
実績報告時
1.移住起業等支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)
2.事業に係る経費の支払いを証明する書類
3.事業所新設や改修等の工事完成写真又は購入した備品等の写真
請求時
1.移住起業等支援事業費補助金請求書(様式第7号)
・補助金の交付の決定を受けた場合でも、以下に該当する場合は決定を取り消し、または補助金を返還していただく場合があります。
(1)偽りそのほか不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2)補助金の申請をした日から起算して5年未満で転出したとき。
・このページに記載のない要件等もございますので、交付要綱の内容をお確かめの上、お手続きしてください。
移住起業等支援事業費補助金交付申請書市区町村税等納付状況確認に係る同意書(様式1)【PDF】