国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取り引きをしたときは、県・町にその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
次の条件を満たす土地取引にあたっては届け出が必要です。
◎取引の形態
●売買 ●交換 ●営業譲渡 ●譲渡担保 ●代物弁済 ●現物出資
●共有持分の譲渡 ●地上権・賃借権の設定・譲渡
●予約完結権・買戻権等の譲渡(※これらの取り引きの予約である場合も含みます)
◎取引の規模(面積要件)
1、市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
2、都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
◎届け出の手続
●届け出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
●届け出期限 契約締結日から2週間以内
●届け出窓口 土地の所在する市区町村の国土利用計画法担当課(企画課)
●主な届け出事項
(1)契約当事者の氏名・住所等 (2)契約締結年月日
(3)土地の所在および面積 (4)土地に関する権利の種別および内容
(5)取得した土地の利用目的 (6)土地に関する対価の額
●提出する書
(1)届出書
(2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
(5)土地の形状を明らかにした図面
(6)その他(必要に応じて委任状等)
※詳しくは、東北町役場企画課0176-56-4082(直通)まで