本議会は会議公開の原則に基づき、どなたでも自由に会議の状況を傍聴できますので、町民の皆さまの議会の傍聴をお待ちしております。
本会議を傍聴したい方は、本庁舎3階の傍聴席入り口で、住所、氏名、年齢をご記入いただき、ご入場ください。
なお傍聴できる定員は30人となっています。
1.傍聴人は、議場に入ってはならない。
2.聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1)議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3)はち巻、腕章、たすきの類をする等、示威的行為をしないこと。
(4)帽子、外とう、えり巻きを着用しないこと。また、病気その他の理由により、議長の許可を得たときはこの限りでない。
(5)飲食または喫煙をしないこと。
(6)みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。
(7)その他、議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。
(8)あらかじめ議長の許可を得た場合の外、写真等を撮影し、または録音等をしないこと。
3.秘密会の議決があったとき、または議長が退場を命じたときは、傍聴人はすみやかに退場しなければならない。
4.傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。