父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童を養育されているひとり親家庭に対し、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当ての制度です。
※令和3年3月分の支払いから、児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。
児童扶養手当は、町で受付し、県で支給要件を判定します。
次の1~9のどれかの条件に当てはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。なお、手当ては児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで(例:児童の18歳の誕生日が平成14年5月5日の場合は、令和3年3月まで)支給されます。
ただし、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障害を有する場合は20歳の誕生月まで支給されます。
ただし、次の場合、手当ては支給されません。
児童1人につき
全部支給 43,070円(月額)
一部支給 所得額に応じて43,070~10,160円(月額)
【第2子加算額】
全部支給10,170円(月額)
一部支給 所得額に応じて10,160~5,090円(月額)
【第3子以降加算額】
全部支給6,100円(月額)
一部支給 所得額に応じて6,090~3,050円(月額)
【一部支給額の求め方】
手当て額=43,070円-(受給者の所得【※1】-所得制限限度額【※2】)×0.0230070
第2子加算額:0.0035455 第3子以降加算額:0.0021259
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
《所得制限限度額表》
扶養親族等の数 | 手当ての請求者(母または養育者) | 扶養義孤児等の養育者の所得制限限度額 | |
---|---|---|---|
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 | 426万円未満 |
※扶養親族等が6人以上の場合には、1人増すごとに38万円を加算した額になります。
※所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は上記の額に次の額を加算した額となります。
*本人の場合は、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族または控除対象(16歳~19歳の者)1人につき15万円
*扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(ただし老人扶養親族のみの場合は2人目から数える)
<所得の計算方法>
所得=年間収入-給与所得控除または必要経費+養育費の8割-80,000円(一律控除)-各種控除
※各種控除とは、所得から引ける金額のことです。
手当ては、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、それぞれ支払月の前月分までが指定された口座に振り込まれます。 支給日が、土曜日、日曜日または祝祭日の場合は、直前の金融機関営業日に支給されます。
※児童扶養手当の支払回数が4か月分ずつの年3回から2か月分ずつの年6回になります。
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
5月11日 | 3月分と4月分 |
7月11日 | 5月分と6月分 |
9月11日 | 7月分と8月分 |
11月11日 | 9月分と10月分 |
1月11日 | 11月分と12月分 |
3月11日 | 1月分と2月分 |
手当てを受けるには、福祉課窓口で、所定の認定請求書に記入し、次の書類等を添えて申請手続きをしてください。
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」の提出が必要となります。8月1日における養育状況等を記載し、手当てを引き続き受ける要件があるかどうか審査するものです。提出がないと、8月分以降の手当てが受給できなくなります。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
届け出を必要とするとき | 届け出の種類 |
---|---|
毎年8月(すべての受給者) | 現況届 |
児童に増減があったとき | 額改定請求書・額改定届 |
受給資格がなくなったとき | 受給資格喪失届 |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届 |
住所や氏名、支払金融機関を変更したとき | 変更届 ※証書を持参してください。 |
証書を無くしたり、破損したりしたとき | 証書亡失届・再交付申請書 |
児童扶養手当の一部支給停止措置に関するお知らせ
平成20年4月から、受給者が手当てを受けてから5年経過した等の場合、所定の手続きを行わないと手当ての一部が支給停止されます。
※必要書類の提出がない場合、経過月の翌月分から手当ての額の2分の1が支給停止となります。
ただし次の要件に該当する方は、必要書類を提出していただくと一部支給停止の対象となりません。