児童手当は、次世代を担う健やかな成長を社会全体で応援するという観点から、児童を養育している方に手当てを支給する制度です。※児童手当には所得制限があります。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 | 児童手当月額 |
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3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
児童手当等は、原則、認定請求または額改定請求した日の属する月の翌月分から支給され、毎年6月、10月、2月のそれぞれ支払月の前月分までが指定された口座に振り込まれます。支給日が、土曜日、日曜日または祝祭日の場合は、直前の金融機関営業日に支給されます。
支払日 | 支給対象月 |
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6月10日 | 2月分から5月分 |
10月10日 | 6月分から9月分 |
2月10日 | 10月分から1月分 |
※保育料や、申し出があった方についての学校給食費等などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。(保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります)
出生、転入等により新たに受給資格が生じ、児童手当等を受給するには役場窓口で申請の手続きが必要となります。申請がないと受給できませんのでご注意ください。支給は原則、申請をした日の属する翌月分からとなりますので、お早めに申請をしてください。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当ては支給できませんのでご注意ください。
また、公務員の方は所属庁にて支給されるためご自身の所属庁にて手続きが必要です。
※ 出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に、転入の場合は、転入予定日から15日以内に認定請求(申請)してください。
◎【認定請求に必要な書類等】 1人目の児童が出生した場合、受給者が転入してきた場合等
◎【額改定認定請求に必要な書類等】 2人目以降の児童が出生した場合等
※その他、状況に応じ添付書類が必要な場合がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
※認定請求書、額改定請求書等の用紙は、窓口に備え付けています。
児童手当等を受けている方は、毎年6月に最新の所得にて受給資格を審査します。
現況届の提出を求められた方は、未提出のままですと、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
◎【現況届に必要な書類等】(提出を求められた方のみ)
※その他、状況に応じ添付書類が必要な場合がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
届け出を必要とするときの例 | 届け出の種類 |
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新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年6月(該当者のみ) | 現況届 |
受給者が東北町外に転出するとき | 受給事由消滅届・認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届・認定請求書 |
児童手当等の振込先口座を変更するとき | 児童手当支払金融機関変更届 |