新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が減少しているひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。それぞれの支給要件に該当する必要があります。また、該当要件によって手続きが異なりますのでご注意ください。
①令和2年6月分の『児童扶養手当』の支給を受けている方
※児童扶養手当の振込先口座に令和2年8月26日(水)に支給済です。
②公的年金給付等(※1)を受けていることにより、『児童扶養手当』の支給を受けていない方で、年金等受給額と平成30年中の収入額等の合計額が、児童扶養手当の対象となる水準(※2)を下回る方
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償 など
(※2)児童扶養手当に係る支給制限限度額相当
③家計急変のひとり親の方
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、1年間の収入見込みが児童扶養手当の支給制限限度額未満になる等の要件に該当する場合
②、③の申請に辺り、同一生計の扶養義務者の申立も必要になります。ご注意ください。
上記、基本給付における①、②の対象の方で、新型コロナウイルスの影響を受けて、家計が急変し、収入が大きく減少している方
申請期間は、令和2年8月1日(土)から令和3年2月15日(月)まで (必着、郵送可)
〇支給額について
1.基本給付 1世帯 5万円 ※第2子以降1人につき3万円
2.追加給付 1世帯 5万円
〇申請の様式について
福祉課(両庁舎)窓口に設置、もしくは青森県HP「ひとり親世帯臨時特別給付金について」からダウンロードできます。