放送法(昭和25年法律第132号)第5条に基づき、番組基準を公表します。
東北町テレビ放送番組基準
1.東北町テレビは、文化の向上、公共の福祉、産業と経済の反映に役立ち、平和で豊かな地域社会の実現に寄与するため、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼にこたえる放送を行う。
2.放送に当たっては、次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに即時性、普遍性、多様性など有線テレビジョン放送の持つ特性を発揮し、内容の充実に努める。
(1)的確な地域情報の提供
(2)正確で迅速な放送
(3)健全な娯楽
(4)教育・教養の進展
(5)児童及び青少年に与える影響
(6)節度を守り、真実を伝える広告
3.次の基準は有線テレビジョン放送の番組及び広告などすべての放送に適用する。
(1) 人権・人格・名誉
ア 人命を軽視するような取扱いはしない。
イ 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送はしない。
ウ 職業を差別的に取り扱うことはしない。
(2) 人権・民族・国際関係
ア 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない。
イ 国際親善を妨げるような放送はしない。
(3) 宗教
ア 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し公正に取り扱う。
(4) 政治・経済
ア 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
イ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。
ウ 意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの視点から論点を明らかにし公平に取り扱う。
エ 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いはしない。
(5) 家庭と社会
ア 家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
イ 公安及び公益を乱すような放送はしない。
ウ 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。
(6) 犯罪
ア 犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認するような取り扱いはしない。
イ 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な描写をしない。
(7) 性表現
ア 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じをいだかせないように注意する。
イ 性衛生や性病に関する事柄は、医学上、衛生上、教育上必要な場合のほかは取り扱わない。
ウ 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、極度に官能的刺激を与えないように注意する。
エ 性的犯罪・変態性欲・性的倒錯などの取り扱いは特に注意する。
オ 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現するときは、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。
カ 出演者の、言動・動作・舞踊・姿勢・衣装・色彩・位置などによって、卑わいの感じを与えないように注意する。
(8) 表現
ア わかりやすい表現を用い、正しい言葉の普及に努める。
イ 下品な言葉使いはできるだけ避け、また、卑わいな言葉や動作による表現はしない。
ウ 人心に恐怖や不安又は不快の念を起こさせるような表現はしない。
エ 放送の内容や表現については、受信者の生活時間との関係を十分に考慮する。
(9) 広告
ア 広告は、放送時間を考慮し不快な感じを与えないように注意する。
イ 広告はわかりやすく適正な表現を用い、視聴者に錯覚を起こさせるような表現をしない。
附 則
この基準は、平成23年6月2日から施行する。