子(日本人)が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。
出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が 日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
戸籍に記載がなく、各種行政サービスを受けることができないなどでお困りの方、また、無戸籍でお困りの方を御存じの方は法務局又は市区町村の戸籍窓口にご相談ください。ご事情を伺った上で、最善の方法をご案内します。
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