令和4年10月21日に関係省令が改正され、新型コロナワクチン追加接種の接種間隔が「5か月以上」から「3か月以上」に短縮となりました。初回接種完了日(2回目接種日)、もしくは最後に受けた接種完了日(3回目または4回目)から、3か月以上経過している方は、追加接種が可能となります。
ぜひ、年内の接種をご検討ください。
すでに、接種券付予診票をお持ちの方は、今お持ちの接種券付予診票で接種可能です。追加接種(3回目・4回目・5回目)の接種券付予診票がまだ届いていない方へは、11月上旬にお送りする予定です。