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追加接種の接種間隔が3か月に短縮されました【終了】

令和4年10月21日に関係省令が改正され、新型コロナワクチン追加接種の接種間隔が「5か月以上」から「3か月以上」に短縮となりました。初回接種完了日(2回目接種日)、もしくは最後に受けた接種完了日(3回目または4回目)から、3か月以上経過している方は、追加接種が可能となります。
ぜひ、年内の接種をご検討ください。


【厚生労働省】リーフレット 


接種券付予診票について

すでに、接種券付予診票をお持ちの方は、今お持ちの接種券付予診票で接種可能です。追加接種(3回目・4回目・5回目)の接種券付予診票がまだ届いていない方へは、11月上旬にお送りする予定です。


改正後の接種間隔(赤枠内)

改正後の接種間隔

連絡先

〒039-2667 青森県上北郡東北町字膳前 37-1 東北町保健福祉センター
Tel : 0175-63-2001 Fax : 0175-63-2043

〒039-2401 青森県上北郡東北町大字上野字上野 191-1 上北保健福祉センター
Tel : 0176-56-2933 Fax : 0176-56-3429

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