○東北町教育委員会事務決裁規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務を能率的に処理するため、課長等の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務の処理について、常時教育長に代わって意思決定することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決権限者が不在とき、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(4) 不在 出張、欠勤その他の理由により決裁又は専決を得ることができない状態をいう。

(8) 施設長 東北町上北屋内練習場条例(平成29年東北町条例第13号)第4条に規定する施設長をいう。

(10) 課長等 第5号から前号までの課長、館長、園長、施設長及び所長を「課長等」という。

(11) 補佐等 第5号から第9号までに属する副参事、課長補佐、指導室長、館長補佐、園長補佐、施設長補佐及び所長補佐を「課長補佐等」という。

(決裁の手続)

第3条 事務決裁は、原則として順次上席者を経て直接上司の決裁を得なければならない。

(教育長の決裁事項)

第4条 教育長の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項等及び次に掲げる事項については、すべて教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 条例案、予算案及びその他町長に申し出する事項に関すること。

(2) 教育方針、規則の制定及び改廃等東北町教育委員会に提案する事項に関すること。

(3) 重要な事業計画又は実施方針に関すること。

(4) 付属機関の委員の委嘱又は任命に関すること。

(5) 条例案、規則案及び規程等の制定及び改廃に関すること。

(6) 重要な告示、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(7) 重要な儀式及び表彰等に関すること。

(8) 住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。

(9) 重要な広報活動に関すること。

(10) 課長等事務引継報告に関すること。

(11) 課長等の町内及び県内旅行命令、職員の宿泊を要する町内及び県内旅行命令に関すること。

(12) 課長等以下の3日を超える年次休暇の承認に関すること。

(13) 収入調定及び収入命令に関すること。

(14) 1件の金額が100万円以下の支出命令に関すること。ただし、報酬、費用弁償、普通旅費、光熱水費及び通信運搬費はこの限りでない。(別表第2参照)

(15) 1件の金額が100万円以下の物件の取得、交換及び処分に関すること。(別表第2参照)

2 前項の定めについて、東北町事務決裁規程(平成17年東北町訓令第8号)第3条の町長の決裁を要する事項に該当する項目については、別途調整しなければならない。

(専決事項)

第5条 課長等の専決する事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(代決)

第6条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 教育長が不在のときは、学務課長が代決する。

(2) 課長等が不在のときは、課長補佐等が代決する。

2 前項第1号の場合において学務課長が不在のときは社会教育スポーツ課長が、同項第2号の場合において課長補佐等が不在のときは当該事務を主管する総括主幹が、総括主幹が不在のときは主幹等がそれぞれ代決する。

(専決及び代決の制限)

第7条 専決事項のうち、特に重要又は異例と認められる事務については、教育長の決裁を受けなければならない。

2 専決事項のうち、上司から指示を受けたもの又は比較的重要な事務については、その概要を上司に報告しなければならない。

3 代決した事項については、速やかに後閲決裁を受けなければならない。ただし、類型的な事務、定例的な事務その他簡易な事務又はあらかじめ指示を受けている事務については、代決者の責任においてこれを省略することができる。

附則

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

附則(平成17年6月1日教委訓令第12号)

この訓令は、公布の日から適用する。

附則(平成17年9月27日教委訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年9月12日から適用する。

附則(平成19年2月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年2月27日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の東北町教育委員会事務決裁規程別表第1の規定は適用せず、改正前の東北町教育委員会事務決裁規程別表第1の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成29年1月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年5月29日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(令和2年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月28日教委訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

課長等共通の専決事項

1 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

2 定例的な許可、認可、通知、照会に及び回答に関すること。

3 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。

4 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

5 課員の事務分担に関すること。

6 課員の事務引継ぎに関すること。

7 課員の宿泊を要しない町内及び県内旅行命令に関すること。

8 課員の3日以内の休暇の承認に関すること。

9 定例的な収入命令に関すること。

10 公簿の閲覧に関すること。

11 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る納入書の発行及び督促状の発付に関すること。

12 所管物品の管理及び出納命令並びに不用品(取得価格5万円以上のものを除く。)の決定に関すること。

13 所管する車両の管理及び運行に関すること。

14 保存文書(重要又は秘密を要する文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。

15 文書の収受及び発送に関すること。(教育長あての文書は学務課)

16 出勤簿(出勤カード)の整理に関すること。

17 物品の移動販売等の承認、文書等の掲示の承認その他庁内取締りに関すること。

18 公印の保管出納に関すること。(公印規程参照)

19 車両の使用許可及び管理に関すること。(県外使用を除く。)

20 職員の勤務を要しない時間の指定(指定の変更を含む。)に関すること。

21 一般事務に対する職員の時間外勤務命令に関すること。

22 所管補助団体の経理等の指導に関すること。

23 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。

別表第2(第4条、第5条関係)

支出負担行為及び支出命令

※○印は制限なし

科目

教育長決裁

課長等専決

摘要

1

報酬

 

○

 

2

給料

 

○

 

3

職員手当等

 

○

 

4

共済費

 

○

 

5

災害補償費

―

―

町長

7

報償費

100万円以下

10万円以下


8 旅費

費用弁償

○

10万円以下


普通旅費

○

10万円以下


特別旅費

―

―

町長

9

交際費

―

―

町長

10 需用費

消耗品費

100万円以下

10万円以下


燃料費

100万円以下

10万円以下


食糧費

10万円以下

1万円以下


印刷製本費

100万円以下

10万円以下


光熱水費

○

10万円以下


修繕費

100万円以下

10万円以下


賄材料費

100万円以下

10万円以下


飼料費

100万円以下

10万円以下


医薬材料費

100万円以下

10万円以下


11 役務費

通信運搬費

○

10万円以下


保管料

100万円以下

10万円以下


広告料

5万円以下

1万円以下


手数料

100万円以下

10万円以下


筆耕翻訳料

100万円以下

10万円以下


火災保険料


○


自動車損害保険料


○


12

委託料

100万円以下

10万円以下


13

使用料及び賃借料

100万円以下

10万円以下


14

工事請負費

100万円以下

―


15

原材料費

100万円以下

10万円以下


16

公有財産購入費

100万円以下

―


17

備品購入費

100万円以下

10万円以下


18 負担金補助及び交付金

各種団体等への補助金、交付金

―

―

町長

その他の負担金

○

50万円以下


19

扶助費

100万円以下

10万円以下


20

貸付金

100万円以下

10万円以下


21

補償補填及び賠償金

100万円以下

―

賠償金を除く

22

償還金利子及び割引料

100万円以下

10万円以下


23

投資及び出資金

―

―

町長

24

積立金

―

―

町長

25

寄附金

―

―

町長

26

公課費

100万円以下

10万円以下


27

繰出金

―

―

町長


一時取扱金

○

10万円未満


東北町教育委員会事務決裁規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成17年6月1日 教育委員会訓令第12号
◇ 平成17年9月27日 教育委員会訓令第14号
◇ 平成19年2月19日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成27年2月27日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成29年1月27日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成29年5月29日 教育委員会訓令第6号
◇ 令和2年3月27日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和4年12月28日 教育委員会訓令第5号
◇ 令和8年3月31日 教育委員会訓令第1号