○東北町事務決裁規程
平成17年3月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 東北町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について、意志決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長の権限に属する事務を、常時その者に代り、意志決定することをいう。
(3) 代決 町長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき若しくは欠けたとき(以下「不在等」という。)において、一時的にそれらの者に代り意志決定することをいう。
(4) 課長 東北町職員の職の設置に関する規則(平成17年東北町規則第28号)第4条に規定する参事、支所長及び課長をいう。
(町長の決裁事項)
第3条 町長の決裁を要する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町議会の招集に関すること。
(2) 条例案、予算案及びその他議案の決定に関すること。
(3) 町行政の総合調整及び運営に関する基本方針の確立に関すること。
(4) 重要な事業計画又は実施方針に関すること。
(5) 行政組織、事務の配分及び職員定数に関すること。
(6) 権限の委任及び代理に関すること。
(7) 附属機関の委員の委嘱又は任命に関すること。
(8) 職員の任免、服務、賞罰又は給与の決定に関すること。
(9) 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
(10) 訴訟及び不服の申立てに関すること。
(11) 重要な請願及び陳情に関すること。
(12) 重要な儀式及び表彰に関すること。
(13) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(14) 町の存置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更に関すること。
(15) 重要な許可及び認可に関すること。
(16) 起債及び一時借入金に関すること。
(17) 副町長の旅行命令に関すること。
(18) 連続して6日を超える職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇に関すること。
(19) 予備費の充当及び予算の流用に関すること。
(20) 町税の欠損処分及び滞納処分に関すること。
(21) 1件の金額100万円を超える支出命令に関すること。ただし、別表第2に関するものを除く。
(22) 予定価格の決定及び契約の締結に関すること。
(23) 1件の金額100万円を超える物件の取得、交換及び処分に関すること。
(24) 基金に関すること。
(代決)
第5条 代決は、次の区分により行うものとする。
(1) 町長が不在等のときは、副町長が代決する。
(2) 副町長が不在等のときは、総務課長が代決する。
(3) 課長が不在等のときは、その課の副参事及び課長補佐が、副参事及び課長補佐が不在等のときはその課の総括主幹が、総括主幹が不在等のときはその課の主幹等がそれぞれ代決する。
(4) 出先機関についても、前各号に準ずるものとする。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項又は次に掲げる事項についてはこの限りでない。
(1) 光熱水費
(2) 通信運搬費
(専決及び代決の制限)
第6条 この訓令に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年9月12日訓令第37号)
この訓令は、平成17年9月12日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(東北町事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)
5 平成18年自治法改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第5条の規定による改正後の東北町事務決裁規程第3条の規定は適用せず、改正前の東北町事務決裁規程(以下この項において「旧規程」という。)第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規程第3条中「助役」とあるのは、「副町長」とする。
附則(平成20年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月28日訓令第3号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日告示第91号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日訓令第21号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第21号)
この規程は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 専決事項 |
副町長 | 1 住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。 2 重要な広報活動に関すること。 3 課長級事務引継報告に関すること。 4 職員の県外旅行命令(外国旅行を除く。)及び宿泊を要する県内旅行命令に関すること。 5 1件の金額100万円以下の物件の取得、交換及び処分(補助金及び工事に関するものを除く。)に関すること。 6 災害時等特別の場合の時間外勤務命令に関すること。 7 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示及び公示に関すること。 8 連続して3日を超え6日以内の職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(夏季休暇を除く)及び介護休暇に関すること。 9 総務課長及び支所長の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇に関すること。 |
課長共通 | 1 定例的な調査、報告及び進達に関すること。 2 定例的な許可、認可、通知、照会及び回答に関すること。 3 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。 4 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。 5 所属職員の事務分担に関すること。 6 所属職員の事務引継に関すること。 7 所属職員の宿泊を要しない県内旅行命令に関すること。 8 所属職員の3日以内の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(夏季休暇を除く)及び介護休暇に関すること。 9 所属職員の特別休暇のうち夏季休暇に関すること。 10 定例的な収入命令に関すること。 11 公簿の閲覧に関すること。 12 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る納入書の発行及び督促状の発付に関すること。 13 所属職員の時間外勤務命令に関すること。 14 所管物品の管理及び出納命令並びに不用品(取得価格が5万円を超えるものを除く。)の決定に関すること。 15 所管する車両の管理及び運行に関すること。(県外使用を除く。) 16 所属職員の勤務を要しない時間の指定(指定の変更を含む。)に関すること。 17 収入調定及び異例なものと認められる収入命令に関すること。 18 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。 |
総務課長 | 1 扶養親族の認定及び通勤届の受理に関すること。 2 保存文書(重要又は秘密を要する文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。 3 文書の収受及び発送に関すること。 4 例規集の編集及び発行に関すること。 5 出勤簿(出勤カード)の整理に関すること。 6 公印の保管出納に関すること。 7 県市町村職員共済組合、県市町村職員退職手当組合に関すること。 8 職員の住宅、動産等の災害保険加入申込みに関すること。 9 職員の健康診断の実施に関すること。 10 他官公庁からの依頼による告示及び公示に関すること。 11 課長の宿泊を要しない県内旅行命令に関すること。 12 課長の3日以内の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(夏季休暇を除く)及び介護休暇に関すること。 13 課長の特別休暇のうち夏季休暇に関すること。 |
支所長 | 支所・分庁舎に関する 1 文書の収受及び発送に関すること。 2 出勤簿(カード)の整理に関すること。 3 物品の移動販売等の承認、文書等の掲示の承認その他庁内取締りに関すること。 4 公印の保管出納に関すること。 5 車両の使用許可及び管理に関すること。(県外使用を除く。) 6 他官公庁からの依頼による告示及び公示に関すること。 7 課長の宿泊を要しない県内旅行命令に関すること。 8 課長の3日以内の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(夏季休暇を除く)及び介護休暇に関すること。 9 課長の特別休暇のうち夏季休暇に関すること。 |
財政課長 | 1 議決予算及び決算の知事報告に関すること。 2 財政に関する報告に関すること。 3 車両の使用許可及び管理に関すること。(県外使用を除く。) 4 物品の移動販売等の承認、文書等の掲示の承認その他庁内取締りに関すること。 |
企画課長 | 1 指定統計及び各種統計調査の実施に関すること。 2 統計調査員の内申又は設置に関すること。 |
建設課長 | 1 町道橋梁の補修箇所の調査に関すること。 2 工事の監督及び工事資材の検査に関すること。 3 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請の進達に関すること。 4 土木用車両その他機械器具の管理に関すること。 |
農林水産課長 | 1 農林業生産・加工及び流通に関すること。 2 農林漁業技術改良及び普及に関すること。 3 植物防疫事業計画の樹立に関すること。 4 家畜伝染病予防に関すること。 5 農林漁業災害に関すること。 6 町営放牧場管理運営に関すること。 7 牧野造成改良に関すること。 8 農林漁業関係団体との連絡・調整に関すること。 |
税務課長 | 1 町税の賦課徴収に係る調査の実施に関すること。 2 特別徴収義務者の指定に関すること。 3 納税通知書(徴税令書)の交付に関すること。 4 納税督促状の発行及び督励に関すること。 5 軽自動車等の標識の交付に関すること。 6 納税貯蓄組合の設立届の受理に関すること。 7 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施に関すること。 8 公簿閲覧の許可に関すること。 9 納期前納税者に対する報償金の決定に関すること。 10 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定による自動車の臨時運行の許可等に関すること。 11 地籍修正業務委託に関すること。 |
町民課長 | 1 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 2 印鑑登録及び身分証明等に関すること。 3 人口動態報告に関すること。 4 埋火葬及び改葬に関すること。 5 保険給付の決定に関すること。 6 出産育児一時金及び埋葬費の給付に関すること。 7 被保険者・受給者の資格取得及び喪失の認定に関すること。 8 資格に関すること。 9 保険税の賦課(月割)に係る調査に関すること。 10 老人医療の給付決定に関すること。 11 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達に関すること。 12 後期高齢者医療事務及び保険料徴収に関すること。 13 特定健康診査及び特定保健指導事務に関すること。 |
福祉課長 | 1 生活保護費受給者の確認に関すること。 2 生活困窮者の身の上相談に関すること。 3 社会事業に関する報告及び届出の処理に関すること。 |
高齢介護課 | 1 引揚者及び傷病者の身上相談に関すること。 2 弔慰金等の請求書の進達に関すること。 3 旧軍人恩給請求書の進達に関すること。 |
保健衛生課長 | 1 そ族及び昆虫の駆除に関すること。 2 犬の登録申請その他諸届出書の処理に関すること。 3 犬の鑑札の交付に関すること。 4 健康診断及び各種予防接種の計画実施に関すること。 5 感染症患者発生転帰届の処理に関すること。 6 感染症患者の入院に関すること。 7 感染症患者及び感染地域の消毒に関すること。 8 母子手帳の交付、妊婦届の処理に関すること。 9 妊婦、乳幼児の保健指導に関すること。 10 保健師の家庭訪問及び健康相談に関すること。 11 家族計画の普及、指導に関すること。 12 献血推進計画及び実施に関すること。 13 母子保健事業に係る計画及び実施に関すること。 |
商工観光課長 | 1 商工団体との連絡及び諸報告に関すること。 2 商工団体の育成指導 3 商工業者に対する小口金融貸付に関する調査 4 観光資源の調査 5 観光団体の育成指導 6 観光関係宣伝の実施 |
別表第2(第4条関係)
支出負担行為及び支出命令
※○印は専決科目
科目 | 副町長 | 課長 | 摘要 | |
1 | 報酬 |
| ○ |
|
2 | 給料 | ― | ― | 総務課長 |
3 | 職員手当等 | ― | ― | 総務課長 |
4 | 共済費 | ― | ― | 総務課長 |
5 | 災害補償費 | ― | ― | 町長 |
7 | 報償費 | 100万円以下 | 10万円以下 | 町税等前納報奨金は主管課長 |
8 旅費 | 費用弁償 | ○ | 10万円以下 | |
普通旅費 | ○ | 10万円以下 | ||
特別旅費 | ― | ― | 町長 | |
9 | 交際費 | ― | ― | 町長 |
10 需用費 | 消耗品費 | 100万円以下 | 10万円以下 | |
燃料費 | 100万円以下 | 10万円以下 | ||
食料費 | 10万円以下 | 1万円以下 | ||
印刷製本費 | 100万円以下 | 10万円以下 | ||
光熱水費 | ○ | 10万円以下 | ||
修繕料 | 100万円以下 | 10万円以下 | ||
賄材料費 | 100万円以下 | 10万円以下 | ||
飼料費 | 100万円以下 | 10万円以下 | ||
医薬材料費 | 100万円以下 | 10万円以下 | ||
11 役務費 | 通信運搬費 | ○ | 10万円以下 | |
保管料 | 100万円以下 | 10万円以下 | ||
広告料 | 5万円以下 | 1万円以下 | ||
手数料 | 100万円以下 | 10万円以下 | ||
筆耕翻訳料 | 100万円以下 | 10万円以下 | ||
火災保険料 | ○ | |||
自動車損害保険料 | ○ | |||
12 | 委託料 | 100万円以下 | 10万円以下 | |
13 | 使用料及び賃借料 | 100万円以下 | 10万円以下 | |
14 | 工事請負費 | 100万円以下 | ― | |
15 | 原材料費 | 100万円以下 | 10万円以下 | |
16 | 公有財産購入費 | 100万円以下 | ― | |
17 | 備品購入費 | 100万円以下 | 10万円以下 | |
18 負担金補助及び交付金 | 各種団体等への補助金、交付金 | ― | ― | 町長 |
退職組合負担金 | ― | ― | 課長 | |
その他の負担金 | ○ | 50万円以下 | ||
19 | 扶助費 | 100万円以下 | 10万円以下 | |
20 | 貸付金 | 100万円以下 | 10万円以下 | |
21 | 補償補填及び賠償金 | 100万円以下 | ― | 賠償金を除く |
22 | 償還金利子及び割引料 | 100万円以下 | 10万円以下 | |
23 | 投資及び出資金 | ― | ― | 町長 |
24 | 積立金 | ― | ― | 町長 |
25 | 寄附金 | ― | ― | 町長 |
26 | 公課費 | 100万円以下 | 10万円以下 | |
27 | 繰出金 | ― | ― | 町長 |
| 一時取扱金 | ○ | 10万円以下 |
|
| 一時借入金 | ― | ― | 会計課長 |
| 基金 | ― | ― | 会計課長 |