○東北町コミュニティセンター条例
平成17年3月31日
条例第100号
(設置)
第1条 航空機の騒音により著しく阻害されている町民の集会、レクリエーション又は文化活動を行い、もって民生安定、地域文化の向上及び活力のある地域社会づくりに資するためコミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町コミュニティセンター「未来館」 | 東北町字塔ノ沢山1番地94 |
(職員)
第3条 東北町コミュニティセンター「未来館」(以下「センター」という。)に館長を置き、その他の必要な職員を置くことができる。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)の定めるところによる。
(職員の身分取扱)
第5条 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱については、他に定めがある場合を除き、町長事務部局の例による。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) センターの管理上支障があると認めたとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他センターの運営上不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用許可の目的以外に使用したとき。
(2) 第6条第2項の条件を履行しないとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
2 教育委員会は、前項の場合において生じた損害に対して賠償の責めを負わない。
(特別の設備等)
第9条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用に当たって、特別な設備を設け、又は特殊な物品等を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(入場者の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。
(1) 他人の迷惑になる物品若しくは動物を携行する者
(2) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(使用料)
第12条 使用者は、使用許可と同時に別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により納付した使用料は還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、利用できなくなった場合は、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公共事業を目的とする団体がその事業のため使用するとき。
(3) 教育委員会の認めた社会教育団体がその事業のために使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が減免の必要があると認めたとき。
(原状回復)
第14条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の業務を履行しないときは、教育委員会が使用者に代ってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 センターの施設、附属設備又は器具類を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従ってこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町コミュニティセンター条例(昭和63年東北町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
基本使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||
大集会室 | 平日 | 9,200円 | 13,800円 | 18,400円 | 27,700円 |
土曜日 休日 | 11,550円 | 17,380円 | 23,100円 | 34,650円 | |
調理実習室 | 2,360円 | 3,480円 | 4,600円 | 6,850円 | |
集会室(和) | 1,240円 | 1,800円 | 2,360円 | 3,370円 | |
2階 | 集会室 | 2,360円 | 2,920円 | 3,480円 | 5,160円 |
研修室 | 1,240円 | 1,800円 | 2,360円 | 3,370円 | |
付属設備及び備品 | 町長が別に定める額 |
備考
1 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 入場料を徴する場合の使用料は、基本使用料に下記による割合に乗じて得た額とする。
入場料の額(1人につき) | 割合 |
500円以下の場合 | 100分の120 |
500円を超え、1,000円以下の場合 | 100分の130 |
1,000円を超え、2,000円以下の場合 | 100分の140 |
2,000円を超える場合 | 100分の150 |
3 営利を目的とした場合は、基本使用料の4倍とする。
4 冷暖房使用料は、各部屋使用料の100分の50に相当する額とする。
5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
6 町外利用者は、5割増しとする。
7 諸設備を使用する場合は、別に定める。