○東北町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、東北町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職その他必要な事項を定めることを目的とする。
(課及び係の設置)
第2条 東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を分掌させるため事務局に、別表第1のとおり、学務課及び社会教育スポーツ課を置く。
3 課及び係の分掌事務は、別表第2のとおりとする。
(分掌事務の特例)
第3条 教育長は、必要と認めるときは、他課及び係の分掌事務を兼ねさせ、又は所管以外の事務を処理させることができる。
(分掌事務の疑義等)
第4条 第2条第3項に規定する分掌事務に疑義が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその事務を分掌する課及び係を決定する。
(事務の専決)
第5条 事務は、すべて教育長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める専決区分により、教育長は、事務の一部についてその執行を参事以下の補助職員に専決させることができる。
(参事の職及び職務)
第6条 事務局及び教育委員会の所掌に属する教育機関に必要に応じ、参事を置く。
2 参事は、教育長の命を受け、特に重要な事務を処理する。
(課長の職及び職務)
第7条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(副参事、課長補佐の職及び職務)
第8条 課に副参事及び課長補佐を置くことができる。
2 副参事及び課長補佐は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(総括主幹及び主幹の職及び職務)
第9条 課に総括主幹及び主幹を置くことができる。
2 総括主幹及び主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため所属の職員を監督する。
(主任主査及び主査の職及び職務)
第10条 課に主任主査及び主査を置くことができる。
2 主任主査及び主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
2 主事及び用務員は、上司の命を受け、事務又は労務職に従事する。
2 前項の職にある職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
第13条 削除
(教育行政に係る相談に関する事務を行う職員の指定)
第14条 教育委員会の所掌事務に係る教育行政に係る相談に関する事務を行う事務局職員は、教育長が指定した者とする。
(職員の服務、給与、身分)
第15条 事務局職員の服務、給与その他身分の取扱いに関しては、法令その他に別段の定めのあるもののほか、町長の事務部局の例による。
(事務処理の方法)
第16条 事務局及び教育機関(学校を除く。)の事務処理方法は、東北町文書事務取扱規程(平成17年東北町訓令第10号)の例による。この場合において、記号については別表第3によるものとする。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年5月12日教委規則第1号)
この規則は、平成18年5月11日から施行する。
附則(平成19年2月19日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東北町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則第13条の規定は適用せず、改正前の東北町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則第13条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月28日教委規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課 | 係 |
学務課 | 総務係 |
学校教育係 | |
学校施設係 | |
社会教育スポーツ課 | 社会教育係 |
文化係 | |
スポーツ振興係 |
別表第2(第2条関係)
課名 | 係名 | 分掌事務 |
学務課 | 総務係 | (1) 教育委員会の招集及び議案の総括に関すること。 (2) 教育行政の基本方針に関すること。 (3) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 (4) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理及び廃止に関すること。 (5) 事務局及び教育委員会所管職員の任免、その他人事に関すること。 (6) 教育委員会所掌に係る予算及び決算の総括に関すること。 (7) 公文書類の保管その他文書に関すること。 (8) 公印の保管に関すること。 (9) 教育委員会表彰に関すること。 (10) 奨学資金貸付及び審査委員会に関すること。 (11) 教育行政に関する相談に関すること。 (12) 名義の使用許可等に関すること。 (13) スクールバス及び研修号に関すること。 (14) 各課の事務事業の調整及び連絡に関すること。 |
学校教育係 | (1) 県費負担教職員の任免その他の人事に関すること。 (2) 校長及び教員の研修に関すること。 (3) 学級編成に関すること。 (4) 教科内容及びその取扱いに関すること。 (5) 教科用図書の採択に関すること。 (6) 教科書無償給与に関すること。 (7) 教科教具の設備に関すること。 (8) 学習効果の評価に関すること。 (9) 要保護、準要保護児童生徒に関すること。 (10) 学校の職員及び児童生徒の保健衛生、福利及び厚生に関すること。 (11) 児童生徒の就学すべき学校の区域を設定又は変更することに関すること。 (12) 学校給食及び学校保健に関すること。 (13) 教育の調査及び統計に関すること。 (14) 学校評議員に関すること。 (15) 叙位叙勲に関すること。 (16) 学校教育振興会及び学校保健会に関すること。 (17) その他学校教育に関すること。 | |
学校施設係 | (1) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。 (2) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。 (3) 学校施設の整備計画の策定に関すること。 (4) 学校施設の設備営繕及び管理に関すること。 (5) その他学校施設関係に関すること。 | |
社会教育スポーツ課 | 社会教育係 | (1) 社会教育委員会議及び社会教育指導員に関すること。 (2) 社会教育全般にわたる総合的な企画立案に関すること。 (3) 社会教育施設の整備計画及び管理運営に関すること。 (4) 青少年教育及び成人教育に関すること。 (5) 社会教育団体の指導、育成に関すること。 (6) 講座、研修会等の開催及び学級の開設運営に関すること。 (7) 社会教育の調査研究及び資料の刊行配布に関すること。 (8) 視聴覚教育に関すること。 (9) 生涯教育の推進に関すること。 (10) 社会教育と学校教育や家庭教育が連携する事業に関すること。 (11) 町民憲章の推進に関すること。 (12) その他社会教育に関すること。 |
文化係 | (1) 文化賞表彰審査会に関すること。 (2) 文化団体の指導、育成に関すること。 (3) 芸術、文化の振興に関すること。 (4) 文化賞に関すること。 (5) その他芸術、文化に関すること。 | |
スポーツ振興係 | (1) 体育、スポーツ審査会に関すること。 (2) 体育指導員に関すること。 (3) 社会体育団体の指導、育成に関すること。 (4) 社会体育及びレクリエーションの事業に関すること。 (5) 社会体育の調査研究に関すること。 (6) 体育、スポーツ賞に関すること。 (7) その他スポーツ奨励及び振興に関すること。 (8) 社会体育施設の整備計画及び管理運営に関すること。 (9) 体育施設の使用許可に関すること。 (10) 体育施設備品の貸出しに関すること。 (11) その他体育施設に関すること。 | |
各課共通の所掌事務 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 教育委員会及び町議会の議案作成に関すること。 (3) 予算及び決算の編成に関すること。 (4) 条例及び規則等の整備に関すること。 (5) 請願及び陳情の処理に関すること。 (6) 物品の購入及び管理に関すること。 (7) その他関連した事務に関すること。 |
別表第3(第16条関係)
区分 | 記号 |
学務課 | 東北教学第 号 |
社会教育スポーツ課 | 東北教社第 号 |
資料館 | 東北教歴第 号 |
東北町中央公民館 | 東北中公第 号 |
東北町上北地区公民館 | 東北上公第 号 |
東北町立図書館 | 東北教図第 号 |