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一般照明用蛍光ランプの
製造・輸出入禁止について

●一般照明用蛍光ランプの取り扱い

水俣条約締約国会議の決定を受け、水銀使用製品である蛍光ランプの種類に応じて2026年1月から2027年度末までに、製造・輸出入が段階的に禁止となります。
お使いの蛍光ランプからLED照明への計画的な交換をお願いいたします。
※規制対象となる蛍光ランプは定められた期限以降の製造・輸出入が禁止されますが、期限後においても蛍光ランプの在庫品の流通・販売や既存蛍光ランプの継続使用は可能です。


●一般照明用蛍光ランプとは

住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されている蛍光ランプで、「蛍光灯」や「蛍光管」とも呼ばれています。


蛍光ランプ

別紙1【PDF】

LED

別紙2【PDF】


●関連リンク

一般照明用の蛍光ランプの規制について(環境省:外部サイトリンク)

蛍光ランプの廃止について(経済産業省:外部サイトリンク)

蛍光灯をLED照明に変更する際の注意喚起(独立行政法人製品評価技術基盤機構:外部サイトリンク)

デコ活(LED・省エネ家電などを選ぶ)について(デコ活:外部サイトリンク)

水銀による環境の汚染の防止に関する法律について(環境省:外部サイトリンク)

水俣条約について(環境省:外部サイトリンク)

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