以下の実施期間で地域住民等の熱中症による健康被害を防止するために「涼み処(すずみどころ)」として町内郵便局(簡易郵便局は除く)を、「休み処(やすみどころ)」として公共施設を避暑場所や一時休憩場所として提供します。
令和7年6月10日(火)から令和7年10月31日(木)まで
午前9時 ~ 午後5時
涼み処_【郵便局】.pdf
休み処_【町施設】.pdf
扇風機のある施設やエアコンの効いている郵便局、町施設等で一時的な休憩場所として、どなたでも御気軽にご利用ください。