本給付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、令和6年度において新たに「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。また18歳以下の児童を扶養している支給対象世帯へ、児童1人あたり5万円を加算します。
令和6年6月3日(基準日)において、東北町に住民登録があり以下の要件に該当する世帯の世帯主
①令和6年度において新たに「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」となる世帯
②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯でない
③令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)の支給対象世帯でない
④令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象世帯でない
※②~④に該当する場合は、支給対象外となります。
※③、④は、給付金の未申請・辞退した世帯を含みます。
◆低所得者支援給付金 : 1世帯10万円
◆子ども加算金 : 1人あたり5万円
支給対象世帯で扶養している18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)
(1)「確認書」が届いた世帯(東北町で課税情報が確認できる世帯)
必要事項を記入し、添付書類を添えて受付期限までに同封の返信用封筒で返送してください。
確認書の発送日予定 令和6年8月1日より順次
確認書の受付期限 令和6年10月31日(木) ※消印有効
(2)申請手続きが必要な世帯(「確認書が届かなかった世帯」)
令和6年1月2日以降に転入した方を含む世帯のうち、東北町で課税情報が確認できない世帯や住民税未申告の方がいる世帯などは、役場で給付金の申請手続きが必要です。その場合は福祉課までお問い合わせください。
申請手続きは福祉課窓口で発行する「申請書」により行います。
東北町が「確認書」または「申請書」を受理した日から概ね3週間程度
※書類不備がない場合
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により差押えが禁止されており、また所得税等の課税対象とはなりません。
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
東北町役場 福祉課
電話番号:0176-56-3111(代表)