令和6年12月2日(月)から、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方を対象に、申請から最短1週間以内でマイナンバーカードを受け取れる「マイナンバーカードの特急発行」が開始される予定です。
特急発行対象者以外の方(特急発行対象者参照)は通常の申請となります。
【1歳未満の方】
・申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方は特急発行の対象です。出生届と同時に申請することも可能です。
・1歳未満の方のマイナンバーカードは顔写真なしマイナンバーカードになります。
【国外から転入をした方】
・国外からの転入された方でマイナンバーカードをお持ちでない方は特急発行の対象です。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に継続利用手続きを行います。
―特急発行を申請できる期間―
転入届をした日から30日以内
【マイナンバーカードを紛失した方】
・マイナンバーカードを紛失した方は特急発行の対象です。
―特急発行を申請できる期間―
紛失届をした日から30日以内
―再発行手数料―
2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
【転入や出生以外の理由で住民票に新たに記載された方】
・無戸籍等で新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。
―特急発行を申請できる期間―
本人確認書類を入手した日から30日以内
【新たに住民票に記載された中長期在留者等】
・届出により新たに住民票に記載された中長期在留資格者等は特急発行の対象です。
―特急発行を申請できる期間―
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内
【マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方】
・マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方は特急申請の対象です。
―特急発行を申請できる期間―
住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に加えて、その旨の公示をした日から30日以内
【マイナンバーカードの焼失、損傷等によりマイナンバーカードの再交付を求める方】
・マイナンバーカードが焼失・損傷等によりマイナンバーカードの再交付を求める方は特急発行の対象です。
―特急発行を申請できる期間―
マイナンバーカードを焼失・損傷した日、またはカードの機能が損なわれた日から30日以内
―再発行手数料―
2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
【追記欄の余白がなくなることによりマイナンバーカードの再交付を求める方】
・マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期限内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方は特急発行の対象です。
―特急発行を申請できる期間―
追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
【刑事施設等に収容されていた方】
・刑の執行のため刑事施設等に収容されていた方は特急発行の対象です。ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
―特急発行を申請できる期間―
本人確認書類を入手した日から30日以内
申請方法
特急発行申請は町民課窓口もしくは東北支所窓口での申請となります。オンラインや郵便での申請はできません。ただし、出生届と同時の申請する場合は出生届をした市区町村でも申請できます。
また、出生届と同時に申請する場合を除き申請者本人が来庁する必要があります。15歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
必要なもの
【本人確認書類】
1.A2点
2.A1点+B1点
3.B2点(併せて照会回答書が必要となります)
―本人確認書類一覧―
A | 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障碍者手帳、精神障碍者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(当該在留カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る)、特別永住者証明書(当該永住者証明書の交付を受けている者の写真が表示されたものに限る)、一時庇護許可書又は仮滞在許可書 |
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B |
健康保険証、資格確認書、各種年金手帳、社員証(※)、学生証(※)、預金通帳、医療受給者証、生活保護受給者証など官公庁発行の書類など ※氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。 |
【照会回答書】
顔写真つきの本人確認書類がない場合必要です。照会回答書は住民登録地の住所へお送りします。顔写真付きの証明書がない場合はあらかじめ町民課・東北支所(0176-56-3111)へご電話ください。初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合は、通知カードまたは個人番号通知書を照会回答書に代えることができます。
【紛失届の受理番号】
紛失に伴う再発行の場合は、警察署から発行される遺失物届をした際に発行される受理番号が必要です。
※申請者が15歳未満の場合、同行する親権者の本人確認書類A2点またはA1点とB1点及び親権者を確認するための戸籍謄本(本籍地が東北町にあるか、申請者と同一世帯の場合は省略できます)が必要となります。
※申請者が成年被後見人の場合、同行する成年後見人の本人確認書A2点またはA1点とB1点と成年後見人を確認するための成年後見人登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
カードの受け取り方法
特急発行申請の受け取り方法は次のいづれかとなります。
1.ご自宅で郵便(簡易書留・速達)で受け取る
2.役場窓口で受け取る
※次の場合、郵便では受け取れません。
・顔認証マイナンバーカードを希望する場合
・氏名に電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合や代替文字を希望の文字にしたい場合
・郵便物の転送手続きをされている場合
・申請時に照会回答書が必要となる場合で照会回答書を持参しなかった場合