令和2年5月25日(予定)から通知カードの新規発行・再発行・記載事項の変更ができなくなります。今後、出生などによるマイナンバーの通知方法は「個人番号通知書」により通知されます。「個人番号通知書」は、マイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。
●通知カード廃止後にマイナンバーを確認できる書類
・顔写真付きマイナンバーカード
・マイナンバー付き住民票、住民票記載事項証明書
・現在の住所・氏名が記載された通知カード