補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下、調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
対象となる方には、令和7年9月中旬以降に順次確認書類等を送付します。
支給を受けるためには、「調整給付金支給確認書」または「調整給付金申請書」に必要事項を記入し、その他の関係書類と併せて税務課へ提出していただく必要があります。
■提出期限:令和7年10月31日(金)
また、引越し、出産・出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて確認書を受け取れない場合には、税務課へお知らせください。
令和7年1月1日時点で東北町にお住まいの方のうち、下記〈不足額給付1〉〈不足額給付2〉のうちいずれかを満たす方が対象になります。
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
〈不足額給付1〉『令和6年度に計算した当初調整給付額』 よりも 『令和7年度に再計算した調整給付額』が大きくなった方
◆〈不足額給付1〉にあてはまる可能性がある例
・令和5年中の所得よりも令和6年中の所得が減少した。(収入減少、退職など)
・令和6年中に扶養親族の数が増加したことで、定額減税可能額が増加した。
・令和5年中の所得に係る令和6年度個人住民税の修正申告をしたことで、令和6年度の個人住民税額が減少し、調整給付額に不足が生じた。
〈不足額給付2〉以下の要件(1)~(3)をすべて満たす方
(1)令和6年度の所得税額及び個人住民税所得割における定額減税前税額がともに0円である(「本人」として定額減税対象外である)。
(2)税制度上、「扶養親族」から外れている(「扶養親族等」として定額減税対象外である)。
(3)令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(各10万円)の対象となっている世帯の世帯主・世帯員ではない。
◆〈不足額給付2〉にあてはまる可能性がある例
・課税世帯に属している「事業専従者(青色、白色)」
・課税世帯に属している「合計所得金額が48万円超」の方のうち、令和6年度所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
支給対象となる条件によって、それぞれ給付額が異なります。
〈不足額給付1〉の場合
『令和7年度に再計算した給付額』と『令和6年度に既に支給した調整給付額』との差額
〈不足額給付2〉の場合
原則4万円※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
対象となる方に「調整給付金支給確認書」または「調整給付金申請書」を送付いたしますので、必要事項を記入し返信して下さい。必要事項である口座番号等の確認がとれた対象者へ振込みによる支給を行います。
※調整給付金の速やかな支給を実施するため、過去の給付金事業等から東北町が保有する口座情報を表示しています。
なお、確認書の申請期限は令和7年10月31日(金)までとなります(※郵便による返信の場合、当日消印有効)。
また、申請期限までに返信がない場合は、本給付金の受給を辞退したとみなしますのでご注意ください。
給付金の申請内容に不明な点があった場合などには東北町から問い合わせを行うことがありますが、メールや電話で暗証番号を聞き出すことや、ATMの操作をお願いすること、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
国や役所等の公的機関の職員をかたり、還付金の件、給付金の件などとウソを伝えATMを操作させ振込を行わせる事案の発生が確認されていますのでご注意ください。
不審な訪問、電話、メールや郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。