定額減税しきれないと見込まれる方へ、定額減税補足給付金(調整給付)が支給されます。
対象となる方には、令和6年8月下旬頃に「調整給付金支給確認書」を送付します。
支給を受けるためには、「調整給付金支給確認書」に必要事項を記入し、その他の関係書類と併せて税務課へ提出していただく必要があります。
■提出期限:令和6年10月31日(木)
また、引越し、出産・出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて確認書を受け取れない場合には、税務課へお知らせください。
納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。
(1)所得税分
定額減税額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=定額減税しきれない額
(2)市・県民税分
定額減税額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)-令和6年度市・県民税所得割額=定額減税しきれない額
(3)支給額
(1)+(2)=支給額(1万円単位に切り上げた額)
※国外に居住する同一生計配偶者及び扶養親族は除く
対象となる方に「調整給付金支給確認書」(以下「確認書」という。)を送付いたしますので、その確認書の返信により、口座番号等の確認がとれた対象者へ振込みによる支給を行います。
※調整給付金の速やかな支給を実施するため、過去の給付金事業等から東北町が保有する口座情報を表示しています。
なお、確認書の申請期限は令和6年10月31日(木)までとなります(※郵便による返信の場合、当日消印有効)。
また、申請期限までに返信がない場合は、本給付金の受給を辞退したとみなしますのでご注意ください。
給付金の申請内容に不明な点があった場合などには東北町から問い合わせを行うことがありますが、メールや電話で暗証番号を聞き出すことや、ATMの操作をお願いすること、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
国や役所等の公的機関の職員をかたり、還付金の件、給付金の件などとウソを伝えATMを操作させ振込を行わせる事案の発生が確認されていますのでご注意ください。
不審な訪問、電話、メールや郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。