東北町では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「東北町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備を取得、新設、増設した場合は、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。
過疎地域「東北町全域」
青色申告をしている個人または法人であること
①製造業、②旅館業(下宿業を除く)、③※農林水産物等販売業、④情報サービス業等
※農林水産物等販売業とは・・・
地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に、地域以外の者に販売することを目的とする事業
(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
・令和6年4月1日から令和9年3月31日までに※取得等した設備であること
・租税特別措置法第12条第3項、または、第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること
※取得等とは・・・
取得又は製作もしくは建設(建物については、増築・改築・修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)
※資本金の額が5,000万円以上は新設・増設のみが対象
①製造業・旅館業
資本金 | 取得価格 |
---|---|
~5,000万円 | 500万円以上 |
5,000万円~1億円 | 1,000万円以上 |
1億円超~ | 2,000万円以上 |
②農林水産物等販売業、情報サービス業
資本金 | 取得価格 |
---|---|
要件なし | 500万円以上 |
・償却資産
・家屋(直接事業の用に供する部分のみ。供さない部分は翌年度課税免除を行う際に床面積の税額を按分により除外します。)
・土地(直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得後1年以内に対象家屋が新設された場合に限ります。すでに建っているものを取得した場合、土地は対象外となります。)
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3ヶ年度に限り適用されます。
事業の用に供した日の翌年の1月31日までに書類を提出すること
・固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
・取得資産の明細書(土地、家屋、償却資産)
・青色申告書の写し
・特別償却を実施しない場合、その理由書(任意様式)
・事業所の経歴・事業の内容を示す書類(会社案内書、パンフレット等)
[土地が対象の場合]
・土地の売買契約書、登記簿、請負契約書、引渡書等の写し
[家屋が対象の場合]
・工事契約書、建築確認の確認済証、登記簿等の写し
・施設全体の平面見取り図(位置図、配置図)、建物の立面図
[償却資産が対象の場合]
・機械及び装置の配置図と生産工程の概要図、機械の仕様書等
東北町 税務課 資産税係
〒039-2692 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484
電話:0176-56-3111(内線511~514)