みどりの食料システム法に基づき、環境負荷低減に取組む農林漁業者の5年間の事業計画(環境負荷低減事業活動実施計画)を、県知事が審査・認定しています。この認定制度を「みどり認定」といいます。
①設備投資の際の税制優遇が受けられます。
認定を受けた計画に従って化学肥料・化学農薬の使用低減に必要となる設備(水田除草機、堆肥散布機など)を導入した場合、特別償却が可能です。
②国庫補助事業の採択で優遇されます。
計画認定を受けると、各種国庫補助金(みどりの食料システム戦略推進交付金、農地利用効率化等支援交付金など)の採択審査のポイントが加算されます。
③日本政策金融公庫の無利子融資等の貸付けを受けられます。
①環境負荷低減事業活動による目標
②活動の内容及び実施期間
③活動の実施体制
④活動に必要な資金の額・調達方法
など
・化学肥料・化学農薬の使用低減
・燃油使用低減、水田の中干しなどの温室効果ガスの排出削減
申請手続きは、以下の流れで県(青森県上北農林水産事務所)と農林漁業者の間で行われます。
①事前相談
②計画申請・審査
③計画の認定
④計画の実施
・県・市町村が定める基本計画に照らして適切なものであること。
・その活動が環境負荷の低減に資するものであること。
など
制度や申請方法などの詳しい情報は、農林水産省や青森県のウェブページでご確認ください。
【農林水産省】
みどりの食料システム法について(みどり認定、基盤認定)
【青森県】
「青森県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」及びみどり認定(みどりの食料システム法の認定制度)について
青森県上北農林水産事務所(農業普及振興室・林業振興課)
〒034-0093 十和田市西十二番町20-12 十和田合同庁舎2階
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(林業)0176-24-3379
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