2025年2月7日
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により東北町森林整備計画を立てる必要があるので、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により次のとおり公告し、当該東北町森林整備計画の案を縦覧します。
なお、東北町森林整備計画の案に異見のある者は、縦覧期間満了の日までに、東北町長に対し、理由を付した文書をもって、意見書を提出することができます。
令和7年2月7日から令和7年3月9日まで